新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令:一部移動制限の解除)

ペルー政府は、11月14日(土)付の官報にて、国家緊急事態令の以下の項目について変更を発表しました。これらの措置は、11月15日(日)より、国家緊急事態令下(現在11月30日(月)まで)において有効です。

詳細については、官報をご確認ください(スペイン語のみ)。

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-180-2020-pcm-1903232-1/?_ga=2.210900317.93167948.1605485691-603158178.1591648677

1.移動制限

 全国一律で、夜間外出禁止時間を毎日23時から翌朝4時までとし、この間は特定の活動が認められるものや医療・健康上の緊急性があるもの以外は外出禁止とする(日曜の私用車の利用禁止を廃止)。

2.12歳未満の外出

12歳未満の児童・青少年は外出禁止とする。但し、同居する1名の大人に付き添われる形で、住居から500m以内の範囲で、1日1回散歩を行うことができる(散歩の時間制限の廃止)。外出の間は、最低限のソーシャルディスタンス(2m)を保つ必要がある。また公園やスポーツ施設等の許可された施設にて、大人の付き添いの下でスポーツを行うことが認められる。

(以下3.〜7.の措置については、これまでと変更なく継続されます。)

3.屋外でのスポーツ

公園、スポーツ施設、スポーツクラブ、又は、その他認可された場所で、身体的接触を生じずソーシャルディスタンスを確保する限りにおいて、一人又は二人で、屋外でのスポーツを行うことが認められる。スポーツ施設等でのプールの利用は禁止する(事前に許可を得た教育又はリハビリ目的の利用は除く)。

4.ビーチの利用

(1)ビーチの利用については段階的に解除することとし、第一段階では、金・土・日曜日における、リマ州及びカヤオ憲法特別市のビーチ及び海の利用を禁止する。但し、サーフィン、セーリング、パドリング等の、海のみを利用しソーシャルディスタンスを確保して実施されるマリンスポーツについては、例外とする。

(2)月〜木曜日については、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保等の保健当局の定める感染防止対策を遵守する限りにおいて、海に隣接する地域及び海へのアクセスを可能とする。

(3)(曜日に関わらず)海岸通り、歩道、サイクリングコース等の利用については、屋外でのスポーツ活動として、引き続き許可される。

(4)リマ州及びカヤオ憲法特別市以外については、各自治体が、州政府やその保健当局・通商観光当局等と調整の上、中央の保健当局の衛生基準に従い、ビーチの利用について定める。

(5)(曜日に関わらず)ビーチ及び海での飲食は、飲料水を除き全て禁止。

5.宗教施設の利用の一部再開

11月2日(月)より、宗教団体は、保健当局のプロトコル及び国家緊急事態令の規定にしたがって、定員の3分の1を超えない範囲において、関係者、信者、一般市民等を受け入れるための宗教施設の利用ができる。現段階では、ミサ・礼拝等の定期的な性格を持つものを除く、例外的な儀式・宗教活動(洗礼・婚礼・葬礼等)のみ、参加者を最小限とし、保健当局のプロトコルを遵守することで、実施することができる。

6.高リスク層

(1)65歳以上の高齢者、及び持病がある等でCOVID-19に対するリスクの高いグループは、診療、緊急事態、食料・薬の購入・金融関係の諸手続きを、援助者がおらず自身で行う必要がある場合や、本人が受領する必要のある支援金の手続き等の場合を除き、外出を禁止する。また、自宅で訪問を受けること、また、外出をするものとの接触を禁止する。

(2)高リスク層は、週3日、1日60分間、人の密集を避けるためできるだけ朝の時間帯に、住居から500m以内の屋外で人の密集していない場所を、必要であれば1名の介助者に付き添われる形で、散歩することができる。

7.集会の禁止

住居内にて行われるものを含む社会的な集会及び家族の集まりは、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。

【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 領事部

Av. Javier Prado Oeste No.757, Piso 16, Magdalena del Mar, Lima

電話:(+51-1)219-9551

Fax :(+51-1)219-9544

consjapon@li.mofa.go.jp

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