●11月11日、リトルプラウド連邦農業・干ばつ及び緊急事態対応大臣は、タッジ連邦移民・市民権・移民サービス・多文化問題大臣代行との連名によるメディア・リリースにて、バイオ・セキュリティ・リスクの高い物品(以下「ハイリスク物品」。(注:缶詰ではない食肉や生きている植物(live plantmaterial)など))の申告を怠った者に対する罰金の大幅な引き上げと査証の取消処分の適用拡大を発表しました。
1 11月11日、リトルプラウド連邦農相は、タッジ連邦移民大臣代行との連名によるメディア・リリースにて、世界でも最高品質の農業産品生産国として、豪州国民の健康、環境及び競争力のある農業を脅かす病害虫から守るためとして同日成立した関連連邦法に基づき明2021年1月1日より、バイオ・セキュリティ・リスクの高いハイリスク物品の申告を怠った者に対する罰金の大幅な引き上げと査証の取消処分の適用拡大を発表しました。
メディア・リリースの詳細(英文のみ)は以下を参照ください。
具体的な罰金及び査証取消の内容は、次のとおりです。
(1)2021年1月1日から、豪州の国際空港・港湾到着時にハイリスク物品の申告を怠った入国者に対し、リスクの程度に応じて、防疫官は最高罰金額2,664豪ドルの違反通知を発行することが可能になります(現在はリスクの程度にかかわらず444豪ドル)。
(2)バイオ・セキュリティを理由とする査証取消権限も、現在は観光査証のみに適用されるものが、2021年1月1日以降、学生査証及び一時就労査証に拡大して適用されることになります。
2 ついては、豪州入国に当たっては、豪州が動植物検疫が極めて厳格であることを良く認識し、渡航前に持ち込み禁止物品をよく確認し、同物品を持ち込まないよう、また万一持ち込むこととなる場合には適切に申告するよう、これまで以上の注意が必要です。持ち込み禁止物品については,以下の駐日オーストラリア大使館のHP(日本語)をご参照ください。
https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/quarantine_jp.html
また、これらハイリスク物品等(英文のみ)については、以下州政府HPをご覧下さい。
www.agriculture.gov.au
www.legislation.gov.au
おことわり
このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。
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Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,
15 Lake Street Cairns, QLD 4870
PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)
窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)
Tel: (07) 4051-5177
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Email : jcairns@bb.mofa.go.jp (ケアンズ領事事務所へのメールでの連絡はこのメールへの返信ではなく左記アドレスをご利用下さい )