新型コロナ(その74:香港政府の一部防疫措置の強化と強制検査の開始)

1.14日、香港政府は、感染源不明の域内感染が見られることなどを受け、防疫措置の一部強化を発表しました。変更点は以下のとおりです。

(1)11月19日(木)に期限を迎える現在実施中の防疫措置につき、以下のとおり一部強化の上、11月16日(月)〜11月26日(木)まで継続する。

○ レストラン等飲食店(バーを含む)の夜間店内飲食時間を午前2時まで→飲食時間を午前0時までとする。

○ レストラン等飲食店(バーを含む)の客数を通常座席数の75%→客数制限を50%とする。

○ レストラン等飲食店の1卓は6名まで→1卓制限を4名までとする。

○ バーの1卓は4名まで→1卓制限を2名までとする。

○ スケート場及び屋内運動施設内ではマスクを着用する(卓球、バトミントンなどのスポーツ時や1.5メートルの対人距離が取れる場合を除く)。

(2)ホテル利用に関する新規規制(規制対象である特定施設にホテルを加え以下のとおりとすべく法律改正中。)

○ 1室利用は4名まで(家族での利用は除く)

○ 利用時の顧客個人情報の登録

○ (ホテルでの強制検疫が行われるところ)強制検疫の対象者とその他の顧客の利用階は分別する。強制検疫対象者が部屋を離れないような措置をとる。

○ 11月18日(水)から強制検疫対象者への訪問禁止。差し入れ等は部屋の前までとする。

【香港政府プレスリリース】

https://www.info.gov.hk/gia/general/202011/14/P2020111400766.htm

2.強制検査の実施

香港政府は、11月15日(日)から、政府が特定グループの者に対して、また指定医師が有症状者に対して、COVID-19の検査を受けるよう求めることができる法律を施行しました。

(1)政府が強制検査を求める対象例としては、感染爆発が出た建物の住人や当該建物で勤務する者、特定職業の従事者等が挙げられており、対象者は、衛生署の検査を受けるか政府指定の検査機関で検査を受けることになります。

(2)強制検査の告知・指示、命令に従わない者には2000ドル以上の罰金や禁固が課される可能性があるところ、ご注意下さい。また、法令の概要については以下の政府プレスリリースをご参照下さい。

【香港政府プレスリリース】

https://www.info.gov.hk/gia/general/202011/14/P2020111400767.htm

(参考:香港・マカオの現在の主な措置は以下のとおりです。ただし、各措置の期限は今後の状況によって変更される可能性があります。)

○防疫関係

1 レストラン等飲食店:午前0時〜午前5時の店内飲食禁止。1卓4名まで(バー、ナイトクラブは2名まで)。【〜11月26日(木)】

2 ゲームセンター、浴場、ジム、ボーリングやビリヤード等のアミューズメント施設、映画館等のエンターテイメント施設、パーティルーム、エステ・ネイルサロン等、クラブハウス、ナイトクラブ等、カラオケ、麻雀、スポーツ施設、プール:条件付きで営業【〜11月26日(木)】

3 マスク着用義務:屋内外公共場所、交通機関【〜11月26日(木)】

4 集団制限:公共の場所で4人まで【〜11月26日(木)】

○出入境関係

1 海外から香港へ入境:香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ入境可。ただし、入境後14日間の強制検疫。【〜12/31(木)】

2 中国本土、マカオ、台湾から香港への入境:香港居民、非香港居民ともに入境可。ただし、入境後14日間の強制検疫。なお、11月23日からは、香港居民であり、且つ過去14日以内に香港、広東省マカオ以外の滞在歴がなく、事前の申請や核酸検査陰性証明の取得等の手続きを実施した場合は、入境後14日間の強制検疫免除。【〜12/31(木)】

3 マカオへの入境:マカオ居民(マカオID所持者のみ)、事前に免除許可を得た上で、連続して14日以上中国本土に滞在した後中国本土からマカオに入境するブルーカード保持者等の外国人(12月1日から)及び香港永久ID保持者のみ入境可。ただし、入境後14日間の医学観察と事前の核酸検査陰性証明の取得が必要。【無期限】

4 香港国際空港は、同一航空券での搭乗に限りトランジット可。ただし、中国本土行きのトランジットは不可。マカオ国際空港はトランジットサービス停止。【無期限】

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『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

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