ルクセンブルク入国制限対象外リストの改定

11月9日より、ルクセンブルク入国制限対象外リストが変更されました。

カナダ、ジョージア及びチュニジアが除外され、シンガポールがリストに加わりました。

日本は、引き続き入国制限の対象外となります。

 ルクセンブルク外務省は、EUへの必要不可欠ではない旅行の一時的制限に関するEU理事会勧告改正を受け、一時的制限の対象外となる第三国リストから、11月9日付でカナダ、ジョージア及びチュニジアを除外するとともに、シンガポールを新たにリストに追加しました。したがって、カナダ、ジョージア又はチュニジアに居住している第三国国民は、2020年11月9日以降、当国への入国は許可されず、一方でシンガポールに居住している第三国国民は、11月9日から当国への入国が再び許可されます。居住地についての証明は第三国国民の責任です。

 本改正により、その居住者に対しルクセンブルクへの入国が認められる第三国リストは以下のとおりとなります。

(1)オーストラリア

(2)中国(相互主義の確認を要する)

(3)韓国

(4)日本

(5)ニュージーランド

(6)ルワンダ

(7)シンガポール

(8)タイ

(9)ウルグアイ

 なお、上記以外の第三国民に対する一時的制限は2020年12月31日(同日含む)まで有効です。

 ルクセンブルク居住在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては、今後も政府発表や報道、下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。

ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト

https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html