ジブチ到着時における出発国のPCR検査結果証明の義務化

ジブチ政府は11月11日から、ジブチに到着する全ての旅行客に対して、出発国のPCR検査結果証明を義務化すると発表しました。

●11月8日付の大統領令の内容は以下のとおりです。

(1)ジブチへの全ての旅行者は、最初の搭乗の72時間前まで、かつ、ジブチ到着の120時間前までの、新型コロナウイルスのPCRテストの結果を証明しなければならない。

(2)ジブチの空路・陸路・海路に係る輸送企業は、本措置を遵守する。

(3)大統領令は2020年11月11日から有効となる。

ジブチ到着時の唾液検査は、引き続き実施されます。

(注)ジブチにおける入国時の検疫措置(概要)

ジブチ到着時、11歳以上の全ての乗客(乗り継ぎ客及びクルーは除く)は到着時に唾液検査(注:唾液による抗原検査)を行う。陽性判定の場合、ジブチ保健当局の指示により、指定施設での治療または自宅隔離。

ジブチ出発時に、目的地の当局により必要とされる場合には、新型コロナウイルスの検査結果を携行する。

ジブチへの全ての旅行者は、最初の搭乗の72時間前まで、かつ、ジブチ到着の120時間前までの、新型コロナウイルスのPCRテストの結果を証明

※情報の詳細は下記のリンク先をご参照ください。

https://www.dj.emb-japan.go.jp/files/100075175.pdf

(参考)

成田国際空港PCRセンターホームページ 

https://www.nms-pcr.com/

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〔お問合わせ先〕

 在ジブチ日本国大使館(領事班)

 電話:+253 21354981

 緊急用携帯電話:+253 77043751

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