ノルウェー政府の新型コロナウイルス対策措置(感染拡大対策措置の強化)など(11月5日現在)

●5日、ノルウェー政府は新たな新型コロナウイルス感染拡大対策措置を講じる旨発表しました。

●5日、ノルウェー公衆保健研究所(FHI)は、5日時点で合計22,575人の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表しました。

●常に最新の情報を収集するとともに、三密(密閉空間,密集場所,密接場面)を避け,手洗い、うがい、咳エチケットの徹底など感染予防に努めてください。

●邦人の方が新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合には、当館までご一報願います。

1 5日、ソールベルグ首相他は記者会見を行い、新たな新型コロナウイルス感染拡大対策措置を講じる旨発表するとともに、プレスリリースを発出しました。その概要は以下のとおりです。

(1)ノルウェー全国への推奨

ア 社会的接触

(ア)できる限り自宅に滞在し、他人との社会的コンタクトを制限する。(新規事項)

(イ)個人宅、庭又は別荘等では、生計を共にする者を除外して、5人以上のゲストを迎えるべきではない。仮にゲスト全員が生計を共にする者であれば、5人以上で集まることができる。すなわち多くの子どもがいたとしても、2家族で集まることはできる。

(ウ)5人以上が集まるべきではないとする本制限は、保育園や学校のクラスには適用されない。

(エ)他人と1mの距離を保つことができない状況にあった若年層及び成人は、リスクグループにある者と2mの距離を保つべきである。(新規事項)

イ 移動

不必要な国内移動は控えるべきである。ビジネスの出張は必要な移動とされ、また、他人と接触を行わないことが可能な余暇施設への移動は本推奨から除外される。(新規事項)

ウ 学校及び教育

(ア)すべての大学及び職業訓練校は、当面の間、公共交通機関への負荷を含め,移動の増加に寄与する授業及びその他の活動を減らすことが出来ないか検討することとする。(新規事項)

(イ)中学校及び高校は、更なる感染拡大による感染拡大対策措置の強化に備えなければならない。

(2)ノルウェー全国への規制

ア 私的集まり及びイベント

公共な場所又はレンタルスペース等での私的集まりは、最大で20人までとし、固定席のない屋内イベントでは50人までとする。観客全員が固定席に座れる屋内イベントの場合は200人までとする。本変更は9日午前0時から適用される。(新規事項)

イ 飲食店

24時以降のアルコールの提供は禁止。アルコール提供の免許を持つレストラン等は22時以降新たな客を入れてはならない。本変更は7日午前0時から適用される。(新規事項)

ウ 自宅待機及び移動

(ア)ノルウェーに入国する前の10日以内に感染率が高い地域に滞在したビジネス出張者は、3日ごとに検査を受けることで自宅待機を免除される措置(感染防止規則6条c)を利用することができない。したがって、ノルウェー入国時に自宅待機するとの一般的な義務は,原則的にこれらの地域から来訪するすべての労働者について発生する。

(イ)3日ごとに検査を受けることで自宅待機を免除される上記例外措置を受けていた者に対する措置は以下のとおり変更された。すなわち、余暇の時間自宅待機となっていた者は3日ごとに検査を受けることとし、入国してから10日間は個室に滞在する。雇用者は、被雇用者のいずれかが余暇の時間自宅待機をしている場合、当該被雇用者とその他の被雇用者とが距離を保てるようにしなければならない。これにより、ノルウェー入国の際に余暇の時間の自宅待機の例外措置を受けるものはいなくなる。

(ウ)FHIホームページの地図で「赤」の国・地域からの入国者はノルウェー到着時に陰性の新型コロナウイルス検査結果証明を提示しなければならない。右検査は、ノルウェー入国の72時間以内に受検されたものでなければならない。かかる証明を提示することができない場合、入国が拒否されることがある。本変更は9日午前0時から適用される。(新規事項)

・本要件は、ノルウェー国民、ノルウェー在住者及びトランジット(のためにノルウェーに入国する者)には適用されない。

・本要件は、スウェーデン及びフィンランドから労働のために定期的にノルウェーに入国する者には適用されない。

・本要件は、ノルウェー国外に7日間滞在した医療従事者がノルウェーに入国する際に適用される。

・本要件は、生命及び健康の危険を避けるために必要な場合、社会的に重要な機能に従事する者には適用されない。

(エ)ノルウェーに入国する者は、国内に住居を持つか、雇用者又はクライアントが入国時に具体的な居住場所を保証しなければならない。旅行者及び訪問者を含めた、ノルウェー国内に自宅のない者や雇用者又はクライアントのない者は待機用ホテルに滞在し、待機中にPCR検査を受けなければならない。右要件は、ノルウェー国内の親族を訪問する家族にも適用される。ノルウェー保健局は、これらの要件をどのように導入するか検証することを委任されている。これが確立されるまで、国境管理は既存の規制に従って強化される。(新規事項)

(3)詳しくは、以下の11月5日付ノルウェー首相府、保険介護省共同プレスリリースをご参照ください。

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/stay-at-home-have-as-little-social-contact-as-possible/id2783763/

2 ノルウェー国内の感染状況

5日、FHIは概要以下を発表しました(以下( )内の人数は対前日比、【 】内の人数は対前週(10月29日)比)。

(1)5日時点の累計感染者数は22,575人(+621人)【+3,509人】。

その地理的内訳は以下のとおり。

アグデル県           696人(+ 20人)【+ 77人】

インランデ県        1,253人(+ 42人)【+275人】

ムーレ・オ・ロムスダール県   480人(+ 14人)【+ 79人】

ノールランド県         326人(+  4人)【+ 39人】

オスロ市          6,916人(+157人)【+879人】

ローガラン県        1,141人(+ 25人)【+162人】

トロムソ・オ・フィンマルク県  628人(+ 40人)【+130人】

トルンデラーグ県        955人(+ 15人)【+100人】

ベストフォル・オ・テレマルク県 706人(+ 31人)【+110人】

ヴェストラン県       3,224人(+ 89人)【+590人】

ヴィーケン県        6,080人(+171人)【+990人】

県不明             170人(+ 13人)【+ 78人】

(2)5日現在の合計死亡者は284人(+2人)【+3人】。

(3)ノルウェー国内の感染状況等に係る最新情報は以下FHIホームページから確認することができます。

https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/daily-reports/daily-reports-COVID19/

3 新型コロナウイルスの感染予防、ノルウェー政府の対策,日本政府の対策や過去の当館領事メールなどは以下関連ホームページをご参照ください。

ノルウェー政府新型コロナウイルス・ホームページ

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/

〇FHIホームページ

https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/

ノルウェー移民局(UDI)ホームページ

https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/

〇日本国厚生労働省 新型コロナウイルスに関する特設ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

〇日本政府の水際対策の抜本的強化について(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

〇日本国外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

〇当館からの新型コロナウイルス関連最新情報ホームページ

https://www.no.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00045.html

【問い合わせ先】

ノルウェー日本国大使館 領事班

電話:(+47)2201-2900

メール: ryouji@os.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信停止をご希望の方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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