スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(外出禁止令の延長及び一部地域における抗原検査の再実施)

 11月4日,スロバキア政府は,一部地域における2回目の抗原検査の実施を明らかするとともに,10月24日から11月8日まで施行されている外出禁止令を同月14日まで延長することを決定しました。 概要は以下のとおりです。

 なお,2回目の抗原検査は,1回目の抗原検査(10月31日〜11月1日)で検査数あたりの陽性率が0.7%以上であった地域において11月7日及び8日に実施され,同0.7%未満であった地域は検査対象外となります。実施要領は受検地域により異なるため,対象地域にお住まいで受検を希望される方はそれぞれの地域の実施要領を各自ご確認ください。

●首相府HPに掲載された政府布告の原文(スロバキア語)

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25454/1

1 11月9日から11月14日まで,全住民を対象とする2回目の抗原検査を実施する以下の地域において,午前1時から午前5時の間を除き,外出禁止令を導入する。

●トルナバ県の一部地域(セニツァ郡、スカリツァ郡、ドゥナイスカー・ストレダ郡)

●ニトラ県の一部地域(トポルチャニ郡)

●トレンチーン県全域

●バンスカー・ビストリツァ県の一部地域(バンスカー・ビストリツァ郡、ブレズノ郡、ジェトヴァ郡、ズヴォレン郡、)

●ジリナ県全域

●プレショウ県全域

●コシツェ県の一部地域(ソブランツェ郡、ミハロウツェ郡、ゲルニツァ郡、スピシュスカー・ノヴァー・ヴェス郡)

ただし,以下の者は外出禁止令の例外。

(1)11月7日及び8日に実施されるPCR検査の陰性証明書を有する者,又は11月6日から8日の間(原文ママ)に実施される全住民を対象する抗原検査(2回目)の陰性証明書を有する者。

(2)11月9日から14日の間に実施されるPCR検査又は抗原検査の陰性証明書を有する者。

(3)11月7日及び8日に実施される全住民を対象とする抗原検査(2回目)の期間中,公衆衛生局又はかかりつけ医により自主隔離を命じられていた者。

(4)生活必要上不可欠な買い物をする者(食料品,薬品,医療用具,衛生用品,化粧品,ペットフード,子供用品,燃料)。ただし居住地最寄りの店舗での買い物に限る。

(5)必要不可欠な医療行為を受けに行く者。

(6)必要不可欠な通院をする者。近親者による同行も可。

(7)PCR検査及び抗原検査の受検に行く者。

(8)近親者の葬式,婚姻,洗礼のために外出する者。

(9)必要不可欠な近親者の介護を行う者。

(10)居住地から100m以内の犬及び猫の散歩をする者。家畜の世話をする者。

(11)10歳未満の子供

(12)保育園及び幼稚園に通園する幼児。

(13)初等学校前期課程(日本の小学校に相当)に通学する児童。初等学校の特別支援学級に通学する児童。

(14)児童養護施設に通う者。

(15)新型コロナウイルスに感染した後に回復した者で,3か月以内に発行された陰性証明書を有する者。8月1日から10月23日の間に新型コロナウイルスに感染したことを証明できる者。

(16)健康上の理由により,PCR検査又は抗原検査の受検ができない者。

(17)中度から重度の精神疾患を有する者。

(18)自閉症の者。

(19)免疫機能に異常が見られる者。

(20)腫瘍の病気による治療を受けている者。

(21)スロバキアに入国するトラック運転手及び公共交通機関の職員(入国後48時間以内に出国することが条件)。

2 11月9日から11月14日まで,全住民を対象とする2回目の抗原検査を実施しない以下の地域において,午前1時から午前5時の間を除き,外出禁止令を導入する。

ブラチスラバ県全域

●トルナバ県の一部地域(トルナバ郡、フロホヴェツ郡、ピエシュチャニ郡、ガランタ郡)

●ニトラ県の一部地域(ニトラ郡、レヴィツェ郡、ノヴェー・ザームキ郡、コマールノ郡、シャリャ郡、ズラテー・モラツェ郡)

●バンスカー・ビストリツァ県の一部地域(ポルタール郡、レヴーツァ郡、リマウスカー・ソボタ郡、バンスカー・シュチアウニツァ郡、クルピナ郡、ルチェネツ郡、ヴェルキー・クリティーシュ郡、ジャルノヴィツァ郡、ジアル・ナド・フロノム郡)

●コシツェ県の一部地域(コシツェ市、コシツェ・オコリエ郡、ロジュニャヴァ郡、トレビショウ郡)

ただし,以下の者は外出禁止令の例外。

(1)10月29日から11月8日の間に実施されるPCR検査の陰性証明書を有する者,又は10月29日から11月1日の間(原文ママ)に実施された全住民を対象する抗原検査(1回目)の陰性証明書を有する者。

(2)11月9日から14日の間に実施されるPCR検査又は抗原検査の陰性証明書を有する者。

(3)全住民を対象とする抗原検査の実施期間中,公衆衛生局又はかかりつけ医により自主隔離を命じられていた者。

(4)〜(21)については,上記1と同様。

 過去の措置などに関する当館発信情報については,以下をご覧ください。

●当館ホームページ「新型コロナウイルス関連新着情報」

https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00015.html

Facebook

https://m.facebook.com/Embassy-of-Japan-in-the-Slovak-Republic-197696043574668/?__tn__=C-R