イングランドにおけるロックダウン計画について

 10月31日,ジョンソン首相は,イングランドにおける新型コロナウイルス感染症の拡大を受け,11月5日(木)から12月2日(水)までの1か月間,イングランド全体におけるロックダウンを行う予定であると発表しましたので,右発表のうち重要な部分について以下のとおりお知らせします(※番号は当館にて便宜的に付与したものです)。

 発表の詳細をお知りになりたい場合は,次のリンク先である英国政府ホームページをご覧ください。

https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-announces-new-national-restrictions

1.11月5日(木)からは皆が家にいなくてはならない。以下のような特別な理由のみ外出が可能である。

(1)教育

(2)在宅勤務ができない仕事

(3)屋外での運動やレクリエーション。その場合でも,同じ世帯内同士で行うか、別の世帯と一緒に行う場合はあなた一人とその別世帯の一人(サポートバブル)と行うこと。

(4)医療や診療,ケガや危険から逃れるためのもの。

(5)食品や必需品の購入

(6)脆弱な人々のため、又はボランティアとしてケアを提供するため。

例外については,法律で規定されている。また,単身世帯は,別の世帯と排他的なサポート・バブルを形成できる。また,子どもは,両親が別居している場合,相互の家へ行き来が可能である。

2.非必需品の店、レジャー及びエンターテインメント施設は全て閉鎖される。ただし、クリック&コレクト型のサービスは継続できる。スーパーマーケットなどの生活必需品の店は開いたままであり、買いだめの必要はない。パブ、バー、レストランも持ち帰りやデリバリーを除いて閉じなければならない。

3.可能であれば,自宅で仕事をする必要がある。ただし,例えば建設業や製造業など,自宅で仕事ができない場合には,職場は開いたままで良い。春(前回)に実施された遮蔽は今回導入されない。臨床的に脆弱な人,または,60歳以上の人は,規則に従い,他の人との接触を最小限に抑えるよう特に注意する必要がある。また,臨床的に非常に脆弱な人は,他の人との接触を最小限に抑えるだけでなく,自宅で仕事ができない場合は仕事に行くべきではない。

4.休日に家から離れることに対する免除はない。仕事,教育,または,その他の法的に許可された免除がない限り,海外または国内を旅行できないことを意味する。仕事を含む特定の例外を除いて,主たる住居から離れて一晩滞在することは許可されない。インバウンドの海外旅行は引き続き旅行回廊アプローチ(Travel Corridor Approach)によって管理され、現在国内で休暇を取っている人は休暇を終えることができるが、合理的な理由なしに外出しないという要件が適用される。

5.職業紹介所,裁判所,市民登録事務所などの公共サービスは引き続き営業する。葬儀と個人の祈りを除く礼拝所での共同礼拝,組織化されたチームスポーツ,または,子どもたちの活動について免除はない。

エリートスポーツは,現在のように観客なしで継続することは認められる。

6.一時解雇制度として知られる,コロナウイルス雇用維持スキームは12月まで継続される。従業員は現在の非就労期間分の給与の80%,最大2,500ポンドまでを受け取ることができる。労働者を維持する雇用主の費用は,本日終了する現行制度と比較して,削減されることになる。

7.若者を教育にとどめることは国家の優先事項であり,学齢前施設,学校,専門学校,大学はすべて開いたままとなる。親と保護者は子どもたちが学校に通い続けることができるようにすべきである。ただし,大学や成人学習提供の場合は,可能ならばオンラインでの提供を増やすことを検討すべきである。

8.親は,自分たちが働くことができるように,合理的に必要な場合は,認定されたチャイルドケア,あるいは,別の育児活動に引き続きアクセスすることができる。親は,子どもが13歳またはそれ以下の場合,非公式の育児を目的として,他の世帯と育児バブル(Childcare Bubble)を形成することができる。

9.新型コロナウイルス以外の医療ニーズに対する備えを継続することが不可欠である。臨床医が別のことを言わない限りは,引き続きNHSを利用し,スキャンあるいはその他の検査,診察,薬や治療を受けることができる。

 現在,当館では領事窓口のご利用について,事前の電話予約制としております。下記リンクをお読みの上,開館日の午前10時〜午後4時30分(午後1時〜午後2時を除く)にご予約を取られますようお願いいたします。

https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Appointment.html

 このメールは,在留届にて届け出のあったメールアドレス及び「たびレジ」登録者宛てに配信しています。

既に英国にお住まいではなく,在留届を出されたままになっている方は,本メールに返信の形で結構ですので,全員のお名前と出国日をお知らせください。「たびレジ」登録者の方で旅行を中止した等の理由により配信停止を希望する方は,次の「たびレジ」ホームページより登録した旅行情報の削除をお願いします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

在英国日本国大使館 領事班

電話 020-745-6565