●ジュネーブ州政府は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐ更なる対策として、飲食店、娯楽施設、店舗(食料品や必需品を除く)などの閉鎖措置などを発表しました。
●この措置は、11月2日19時から実施されます。
●外出制限はないものの、人との接触を制限し、自宅からの外出は必要な場合のみとすることが求められています。
●企業に対しては、出勤による活動を必要最低限にまで抑制することが求められています。
●連邦政府の措置と併せてご確認ください。
11月1日、ジュネーブ州政府は、新型コロナウイルス感染症に関する追加措置を、11月2日19時から11月29日まで実施する旨発表しました。スイス連邦政府がスイス国内全土で実施している措置に加えて、ジュネーブ州において実施される主な追加措置は、次のとおりとなります。
1 集会(継続)
公共の広場、遊歩道、水辺、公園などの公共空間における5人以上の集会の禁止。
2 閉鎖・禁止(新規)
(1)次の施設については、閉鎖されます。なお、飲食施設、小売店や食料品以外の市場における持ち帰り及び配達のサービスは引き続き認められています。
・娯楽施設(特に、映画館、ミュージアム、展示場、図書館、ゲームルーム、コンサートホール、劇場、カジノ、スケート場、植物園の閉鎖空間、動物園)
・スポーツ・健康施設(特に、スポーツセンター、フィットネスセンター、プール、健康センター(ホテルに属しておらず、宿泊客には開かれていない場合を除く)
・バー、カフェ、レストラン、カフェテリア等の飲食施設
・小売店、食料品以外の市場
(2)身体的な接触を伴うサービス(美容、エステ、理容等)については、店舗が閉鎖され、活動も禁止されます。
※なお、次の施設については、引き続き開かれていますが、感染予防措置(入店前の手のアルコール消毒の徹底、マスクの常時着用、社会的距離の確保、人数制限)の遵守が求められています。
・花屋
・薬局、ドラッグストア、眼鏡、補聴器、整形外科等の医療補助機材の販売店
・修理業(建築資材店、造園業者、金物屋、靴修理店、クリーニング店、洋裁店、錠前屋、自動車ガレージ、自転車販売・修理店)
・サービス業(銀行の店舗、郵便局、両替店、不動産、通信業者や公共交通機関の販売店)
・公に開かれた自由に利用できる施設(特にガソリンスタンド、セルフサービスの施設、自動化された施設)
・屋外のスポーツ施設、スポーツセンターや文化施設
・医療機関・施設
・書店
・宗教施設(ただし、参加者を制限した結婚式及び葬儀を除き、宗教行事を行うことはできない)
3 スポーツ(新規)
(1)競技会を除き、屋外またはスポーツセンターの屋内において、クラブ内でのトレーニングが認められるのは次のとおりです。
・最大15人までのグループで、12歳未満の子供
・12歳以上については、個人または最大5名までの集団にて、身体的接触を伴わないスポーツであること
(2)これら制限は学校での体育の授業には適用されません。
4 イベント(新規)
(1)家族同士を含め、屋内外とも、参加者が5人を超える私的・公的イベントは禁止されます。ただし、5人を超える同一世帯は対象外となります。
(2)次の場合は対象外となります。
・宗教関係者を含む参加者が5人までの結婚式
・宗教関係者や葬儀業者を含む参加者が50人までの葬儀
(その他、政治、市民団体、組合などの集会や、社会活動としての必需品の配布など)
5 企業
出勤による活動を必要最低限にまで抑制することを求めています。
6 外出
衛生措置が遵守される限りにおいて、外出時間などについての制限は無いものの、ジュネーブ州政府は、人との接触を制限し、自宅からの外出を必要な場合のみとするよう呼びかけています。
特に、65歳以上ならびに脆弱な人々にはこれを強く推奨しています。
詳しくは、ジュネーブ州政府の発表をご確認ください。
・プレスリリース
・決定
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