バレンシア州における移動制限措置の施行(10月31日から)

バレンシア州政府は、バレンシア州における新型コロナウイルスの感染拡大状況に鑑み、バレンシア州への出入を制限する移動制限措置を施行しました。

●同措置は、10月30日の官報掲載の12時間後(10月31日午前0時)から7日間有効です。

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。

1 移動制限措置の有効期間及び施行地域

(1)措置の有効期間

10月30日の官報掲載の12時間後(10月31日午前0時)から7日間。

(2)施行地域

バレンシア州全域

2 移動制限措置の概要

バレンシア州への出入りは、以下の場合を除き制限する。

(1)医療機関の受診

(2)業務上必要な行為の遂行

(3)幼稚園を含む教育機関への通学

(4)自宅や実家への帰宅

(5)高齢者、未成年者、障がい者等の介助

(6)金融機関、保険会社等への訪問

(7)公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動

(8)延期できない許可証や公的文書の更新

(9)延期できない公的試験又は検査

(10)不可抗力又は必要な状況下における場合

(11)その他の類似行動

なお、本措置施行前に実施された移動まで制限しない。

3 参考

(1)今回の規制措置に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9091.pdf

(2)現在、バレンシア州政府は、午前0時から午前6時までの外出が禁止されています(例外あり)。夜間外出禁止令の概要については、10月26日発出の領事メール「バレンシア州における外出禁止令を含む規制措置の施行(10月25日から)」をご確認下さい。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=100698

4 お願い

措置施行地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくようお願いします。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることが予想されます。規制措置の施行状況等に十分注意していただき、規制措置が施行されましたら措置の内容をご確認いただきますようお願いします。

引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、社会的距離(ソーシャル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。

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FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)

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