ルクセンブルクにおける新たな制限措置に関する法改正

 10月29日、ルクセンブルク国民議会は、新型コロナウイルスの再拡大を受けた新たな制限措置に関する新型コロナ法の改正法を可決しました。この改正法は、29日中に官報に記載され、翌30日から施行される見込みです。新たな制限措置等の概要は以下のとおりです。

 なお、新たな措置のうち、外出制限令(下記1)は2020年11月30日まで、その他の措置は、2020年12月31日まで適用されます。

1 外出制限令(2020年11月30日まで)

 23時から午前6時までの外出制限令(2020年11月30日まで)。なお、例外となるのは出退勤や健康上の緊急事態等である(政府は、警察が今後夜間のパトロールを増やすとし、外出制限令の対象となっている時間に外出せざるを得ない者は、理由を示す何らかの文書を保持するよう求めている)。

2 集会制限等(2020年12月31日まで)

・私的な集まり(自宅)においては、(自宅外から)4人まで招くことができる。

・閉鎖された空間(公的、私的、又は仕事上の会議)であっても屋外であっても、5人以上がいる場合は、マスクの着用が義務付けられる。

・レストランやバーでは、テーブルごとに最大4人、施設ごとに最大100人まで顧客を受け入れられる。レストランやバーの閉店時間は従前の午前0時から1時間繰り上げられ、23時までとされる。

・100人を超える集会は禁止される(市場とデモについては例外が存在する)。

・屋内または屋外で10〜100人が集まる場合は、全ての人がマスクをして着席する必要があり、かつ最低でも2メートルの距離を確保する必要がある(葬儀、市場、美術館などについては例外があり得る)。

・400平方メートルを超える商業地域の顧客数は、10平方メートルあたり1人以下に制限される。

・5人以上のグループによるスポーツ活動の実施は禁止される(学校活動及びハイレベルのものは例外)。

3 罰則

 個人に対する罰金の最低額が25ユーロから100ユーロに引き上げられ、最大500ユーロに達することがある。

ルクセンブルク居住在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては、今後も政府発表や報道、下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。

ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト

https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

(ご連絡先)

ルクセンブルク日本国大使館

TEL:(+352) 46 41 51-1

e-mail:consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp

URL:https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html