【新型コロナウイルス】スランゴール州の一部地域及びサラワク州の一部地域における強化された活動制限令(EMCO)の施行並びに条件付き活動制限令(CMCO)下の規制(SOP)に関する警察による取締りの運用

1 強化された活動制限令(EMCO)の施行

●10月27日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、自身のフェイスブックページ上で、スランゴール州Kuala Langat及びHulu Langatの一部地域及びサラワク州クチンの一部地域における強化された活動制限令(EMCO)の施行について発表しました(本措置は10月28日から11月10日まで有効)。

●スランゴール州については、Kuala Langat及びHulu Langatの以下の地域においてEMCOが施行されます。

・Sungai Emas Flats, Jalan Emas 31及び32

・Plaza Hentian Kajang

●主なSOPは以下のとおりです。

・住民がEMCO対象地域を離れることは禁止されています。

・病気や死亡等の緊急時は、対象地域を出ることが許可されますが、警察に許可申請を行う必要があります。

・すべての学校、モスク、その他の礼拝所は閉鎖されます。

・スポーツ、レクリエーション、社会的、文化的活動は許可されません。

・住民全員に対して保健省が対象を限定した検査を行います。

・スランゴール州の災害運用統制センターの調整により、食料が供給されます。

サラワク州については、クチンのKampung Haji BakiにおいてEMCOが施行されます。

●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表の詳細については以下を御確認ください。

(10月27日掲載)Buletin TV3:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表ビデオ

https://www.facebook.com/BuletinTV3Official/videos/698140560907548/

2 警察による取締りの運用

●条件付き活動制限令(CMCO)下においては、様々な規制(SOP)が施行されていますが(詳細はこちら[https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_14102020.html]参照)、このうち自家用車を利用して移動する場合に許容される乗車人数について、当館から当地警察に確認したところ、「タクシーやグラブ等のe-hailingであれば、運転手に加えて乗客2名まで認められるものの、それ以外は1台当たりの乗車は2名までという指示に従って取締りを行っている」との説明がありました。

●そのため、例えば、私的に雇用している運転手に加えて家族2名が乗車した場合には、乗車人数違反として取締りの対象となるおそれがありますので、御留意ください。

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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