チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(感染拡大に伴う更なる措置の強化)

10月26日、チェコ政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための法律に基づき、以下の措置を導入しました。期間は10月27日(火)から11月3日(火)までとなります。

1 夜間における人の移動の自由の禁止

 21時から翌朝4時59分まで、以下の場合を除き、人の自由な移動が禁止されます。

(1)通勤及び業務のための移動

(2)職務遂行

(3)公共インフラ、医療、物流等を維持確保するための活動

(4)生命・健康・財産などの利益を確保するために、夜間の緊急移動が必要不可欠である場合

(5)居住地から500メートル以内の犬の散歩

※上記以外の時間帯(日中)における人の自由な移動の制限は、これまでお知らせしたとおりです。

2 日曜日終日及び月曜日〜土曜日の20時から翌朝4時59分まで、大半の小売店(ガソリンスタンド、薬局は除く)の営業が禁止されます。

※月曜日〜土曜日の上記以外の時間帯(日中)は、現在営業が禁止されていない小売店のみが営業を継続します。

3 市場及び可動式施設・店舗(テント店舗等)における営業が禁止されます。ただし、ファーマーズマーケットは除きます。

4 雇用主は、従業員の業務の性質に鑑み住居で業務遂行が可能な場合は、テレワークを導入する必要があります。

チェコ保健省関連ページ(チェコ語

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp