【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(10月26日現在)

●報道によれば、アルゼンチン国内では1,102,301名(昨日から11,712名増)の累計感染者数、うち29,301名の累計死亡者数(昨日から406名増。)、909,586名の累計治癒数が報告されています。

●25日付DNU814/2020をもって、強制隔離措置及び強制距離措置が、11月8日まで延長されました。また、非居住者の方々の入国の禁止も同日まで継続されています。

●移民局は19日、10月19日から11月18日までの間に滞在期限が切れる外国人に対し、その期限が自動的に30日間延長されるとする規定を公布しました。

●アルゼンチン国内での新型コロナウイルス感染症の拡大に鑑みまして、感染防止に努めるとの観点から、来訪される方々が窓口で密集することを避け、また、当館領事班窓口での諸手続きを迅速に対応させていただくべく、事前に来館される時間を当館と調整していただきますよう、ご協力を宜しくおねがいいたします。

●帰国のために空港へ向かわれる際には、地方ご滞在の方も含めて事前に大使館で証明書類の発給等の準備が必要になります。トラブルを避けるためにも、ご帰国を計画されている方は、事前に大使館に一報くださいますようご協力のほどお願いいたします。

1 報道によれば、アルゼンチン国内では1,102,301名(昨日から11,712名増)の累計感染者数、うち29,301名の累計死亡者数(昨日から406名増。)、909,586名の累計治癒数が報告されています。

2 強制隔離措置等の延長に係る必要緊急大統領令(DNU)の公布

(1)25日付DNU814/2020をもって、10月25日が期限となっていた強制隔離措置及び強制距離措置が、11月8日まで延長されました。

(2)各地の感染状況や医療システムの状況を踏まえ、強制隔離措置の適用対象地域に若干の変更(追加・削除)が加えられました。変更後の対象地域は以下のとおりです(下線部が新たに対象となった地域)。

ブエノスアイレス首都圏

ブエノスアイレス州(首都圏外)の13地域(うち9地域が新たに追加)

・チャコ州の4地域

・チュブット州の5地域(うち3地域が新たに追加)

コルドバ州の6地域

ラ・リオハ州の1地域

メンドーサ州の8地域

ネウケン州の7地域

・リオ・ネグロ州の4地域(うち1地域が新たに追加)

・サルタ州の1地域

・サン・フアン州の2地域

サン・ルイス州の2地域(うち1地域が新たに追加)

サンタ・クルス州の4地域(うち1地域が新たに追加)

サンタ・フェ州の8地域

サンティアゴ・デル・エステロ州の2地域

ティエラ・デル・フエゴ州の1地域

トゥクマン州の1地域

(3)再開された対面での授業・教育活動に参加する学校幹部、教員、職員及び生徒に対し、同活動への参加のために必要な場合に限り、都市内及び都市間の公共交通機関の利用が許可されました。

(4)同DNUをもって、10月25日が期限となっていた非居住外国人に対する入国禁止措置も11月8日まで延長されました。他方、内務省移民局が、関係省庁と協議の上、同措置の例外対象国を設定することができるとの規定が追加されました。

3 外国人の滞在許可期限の延長措置

 移民局は19日、外国人の滞在許可期限の延長に関し、これまで延長されてきた滞在期限に対して、更に30日間、滞在期間が自動的に延長されるとする規定を公布しました(Disposition 3223/2020)。これにより、現在滞在許可を有し、10月19日から11月18日までの間にその滞在期限が切れる方は、その期限の日から自動的に30日間滞在期限が延長されることになります。(詳細については、以下のリンクをご確認ください(西語))。

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/disposici%C3%B3n-3323-2020-343294/texto

4 当館領事班窓口にご来館の皆様へ(事前連絡についてのお願い)

 アルゼンチン国内での新型コロナウイルス感染症の拡大に鑑みまして、感染防止に最大限努めるとの観点から、来訪される方々が窓口で密集することを避け、また、当館領事班窓口での諸手続きを迅速に対応させていただくべく、是非とも事前にご連絡をいただき来館される時間を当館と調整していただいた上でご来館いただきますよう、何卒ご協力を宜しくおねがいいたします。

なお、本件事前連絡は当館領事班代表メール(conbsas@bn.mofa.go.jp)又は当館領事班代表電話(011-4318-8220)にて対応させていただきます。

5 ご帰国のために空港へ向かわれる皆様へ(注意事項)

(1)強制隔離下において、空港へ移動することは原則として認められておりませんが、 母国に帰国する者等に対しては、例外として当国外務省の規定する証明の作成、携行等により移動が認められております。同令を遵守せずに移動することは、検問等により拘束、罰金等無用なトラブルを招く原因にもなりかねませんので、ご帰国等を計画されている方は、事前に大使館に連絡、相談の上、必要な手続きをされるようご協力のほどよろしくお願いいたします。 細部は「ご帰国のために空港へ向かわれる皆様へ(注意事項)」をご確認ください。 https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100026004.pdf

(2)また、地方都市からご帰国のために首都等に移動される際には、滞在地を出発される48時間前までに当国外務省等へ通知する必要がありますのでご注意ください。 細部は 「地方に滞在されている皆様が首都へ移動される際の注意事項」をご確認ください。 https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100043069.pdf(了)