10月23 日、ピエモンテ州における新型コロナ感染拡大防止策として保健相と州知事が連署する命令が発出されました。10月26日から州全域において、23時から翌朝5時までの間、証明される業務上の理由、必要性・緊急性のある状況、健康上の理由による移動のみが許可されます。また、住所、住居、居住地(domicilio, dimora, residenza)への帰還は認められます。同時間帯に移動する者は移動の理由を明記した自己宣誓書を携行する必要があります。これらの措置は、10月26日から11月13日まで(又は新たな首相令が発出されるまで)効力を有します。
(以下、ピエモンテ州HPより)
概要:
命令原文:
自己宣誓書フォーマット:
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○在イタリア日本国大使館
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