【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(10月23日現在)

● 報道によれば、アルゼンチン国内では1,069,368名(昨日から15,718名増)の累計感染者数、うち28,338名の累計死亡者数(昨日から382名増)、866,695名の累計治癒数が報告されています。

● なお、当国に居住、または短期的に滞在している方を対象とした、強制隔離及び強制距離措置(以下「強制隔離」と記載)は、本23日(金)、アルゼンチン大統領府により11月8日(日)まで延長されることが正式に発表されました(具体的な措置については、今後公布される必要緊急大統領令(DNU)で明らかになります)。また、非居住者の方々の入国の禁止も同日まで継続されるものとみられます。

● アルゼンチン国内での新型コロナウイルス感染症の拡大に鑑みまして、感染防止に努めるとの観点から、来訪される方々が窓口で密集することを避け、また、当館領事班窓口での諸手続きを迅速に対応させていただくべく、事前に来館される時間を当館と調整していただきますよう、ご協力を宜しくおねがいいたします。

● 帰国のために空港へ向かわれる際には、地方ご滞在の方も含めて事前に大使館で証明書類の発給等の準備が必要になります。トラブルを避けるためにも、ご帰国を計画されている方は、事前に大使館に一報くださいますようご協力のほどお願いいたします。

1 報道によれば、アルゼンチン国内では1,069,368名(昨日から15,718名増)の累計感染者数、うち28,338名の累計死亡者数(昨日から382名増)、866,695名の累計治癒数が報告されています。

2 強制隔離措置の延長(14回目)

(1) 23日、フェルナンデス大統領は、出張先のミシオネス州にて記者会見を開催し、現状10月25日までとなっている強制隔離措置を2週間延長し11月8日までとする旨発表しました。

(2) 同大統領は、10月26日以降も、ブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州サン・ルイス州、メンドーサ州トゥクマン州ネウケン州サンタ・フェ州、リオ・ネグロ州及びコルドバ州において、現在と同様の強制隔離を継続すると述べました。ただし、これらの地域に加え、他の複数州も強制隔離の対象になると見られます(注:対象地域や措置の詳細は、今後発表される予定の必要緊急大統領令(DNU)で明らかになります)。

3 ブエノスアイレス市の発表

23日、ラレタ・ブエノスアイレス市長は、大統領発表に引き続き、記者会見を開催し、同市内の強制隔離措置の緩和について発表しました。10月26日以降に許可される活動は以下のとおりです。

(1) 教育

ア 幼稚園5歳児向けの復学、オリエンテーション及び交流行事

イ 小学1年生向けのレクリエーション及びスポーツ行事

ウ 小中高等学校での土曜日の社会教育活動

エ 専門学校最終学年生徒向けのオリエンテーション及び交流行事

(2) 飲食店

定員の25%までの屋内営業(要換気。予約制。ビュッフェ形式不可)。

(3) スポーツ

ア ジム、ダンス教室

 定員の25%までの営業(換気可能な施設のみ。予約制。人と人との接触不可)。

イ プール

 屋外プールのみ。更衣室使用不可。

ウ マンション等のジム

 所有者・入居者等のみ。時間制。更衣室使用不可。

エ マンション等のプール

 屋外のプールのみ。所有者・入居者等のみ。時間制。更衣室使用不可。

(4) 医療

 リハビリテーション

(5) フリーマーケット

 11月7日以降に再開。

(6) 美術館

予約制。順路は一方通行。

(7) 宗教施設

ア 中庭等屋外での10人までの集会

イ 結婚式

4 当館領事班窓口にご来館の皆様へ(事前連絡についてのお願い)

 アルゼンチン国内での新型コロナウイルス感染症の拡大に鑑みまして、感染防止に最大限努めるとの観点から、来訪される方々が窓口で密集することを避け、また、当館領事班窓口での諸手続きを迅速に対応させていただくべく、是非とも事前にご連絡をいただき来館される時間を当館と調整していただいた上でご来館いただきますよう、何卒ご協力を宜しくおねがいいたします。

なお、本件事前連絡は当館領事班代表メール(conbsas@bn.mofa.go.jp)又は当館領事班代表電話(011-4318-8220)にて対応させていただきます。

5 ご帰国のために空港へ向かわれる皆様へ(注意事項)

(1)強制隔離下において、空港へ移動することは原則として認められておりませんが、 母国に帰国する者等に対しては、例外として当国外務省の規定する証明の作成、携行等により移動が認められております。同令を遵守せずに移動することは、検問等により拘束、罰金等無用なトラブルを招く原因にもなりかねませんので、ご帰国等を計画されている方は、事前に大使館に連絡、相談の上、必要な手続きをされるようご協力のほどよろしくお願いいたします。 細部は「ご帰国のために空港へ向かわれる皆様へ(注意事項)」をご確認ください。 https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100026004.pdf

(2)また、地方都市からご帰国のために首都等に移動される際には、滞在地を出発される48時間前までに当国外務省等へ通知する必要がありますのでご注意ください。 細部は 「地方に滞在されている皆様が首都へ移動される際の注意事項」をご確認ください。 https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100043069.pdf(了)