【新型コロナウイルス】日本からロシアへの入国制限の緩和について(追加情報)

●入国制限の緩和措置は11月1日以降に日本からの直行便でロシアに入国する渡航者に適用されます。第三国経由での渡航者は緩和措置の対象となりませんのでご注意下さい。

●21日午前時点でのサンクトペテルブルク市における感染者数は53,971名で、前日比684名増加しました。死亡者の前日比増加は49名です。

1 10月15日付「【新型コロナウイルス】日本からロシアへの入国制限の緩和、フライトの再開について」でお知らせした、ロシア入国制限措置の適用の除外国に日本を含める政府令の運用に関し、ロシア当局に確認したところ、「査証のカテゴリーによる区別なく、11月1日以降の日本から直行便での渡航者にのみ適用される。日本から出発した日本国籍者でも第三国経由で到着する者は適用対象外となる。」との説明がありました。

 11月1日以前のロシア入国の際には適用されません。また、11月1日以降も、第三国経由便を利用しての渡航の場合は適用されません。十分ご注意下さい。

 また、本件緩和措置の対象となるのは11月1日以降に運航される日本からロシアへの直行便を利用する日本国籍者および日本に定住する外国人(注)となります。

(注:「日本に定住する外国人」については個別に在日ロシア大使館総領事館にご確認ください。)

 既に有効なロシア査証をお持ちの方は、それぞれ所持する査証の条件に従ってロシア入国が可能になります。また、APECトラベルカード(裏面に「RUS」記載があるもの)を所持する日本国籍者および日本に定住する外国人は、査証の代わりに同カードにより入国が可能です。

 在日ロシア大使館は、11月1日以降にロシアに入国する日本国籍者および日本に定住する外国人に対する査証発給を再開すると公表しました。

 

2 当地感染状況

ロシア連邦消費者権利及び福祉監督庁によると、サンクトペテルブルク市における感染者数は、10月21日午前時点で53,971名(前日比684名増)です。死亡者の前日比増加は49名です。レニングラード州での感染者は106名増え、合計10,160名となっています。

【問い合わせ先】

サンクトペテルブルク総領事館領事部

Consulate-General of Japan in Saint-Petersburg, Consulate Section

Address: 30 Millionnaya St., St.Petersburg,Russia 191186

Tel: +7(812)336-76-73

Fax: +7(812)703-54-63

HP: http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/indexjp.htm

E-mail: ryoji@px.mofa.go.jp