【新型コロナウイルス】ラブアンにおける条件付き活動制限令(CMCO)の施行(2020年10月17日から有効)及びスランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域で施行されている条件付き活動制限令(CMCO)の規制(SOP)についての詳細補足

●10月15日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、自身のフェイスブックページ上で、連邦直轄区ラブアン全域における条件付き活動制限令(CMCO)の施行を決定したことを発表しました(本措置は10月17日から10月30日まで有効。)。

●また、同大臣から、スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域で施行されているCMCOに関し、クアラルンプール及びプトラジャヤは、それぞれ1つの地区(district)である旨の説明がありました。したがって、クアラルンプール内及びプトラジャヤ内を移動する限りにおいては、「州内の地区(district)をまたぐ移動」にはなりません。これまでに発表されている主な規制(SOP)については、こちら[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_14102020.html ]を御確認ください。

●ラブアンにおける主な規制(SOP)は以下のとおりです。

1 移動制限関係

〇一世帯につき2名のみ、生活必需品を購入するための外出は可能

〇ラブアン域内と域外をまたぐ移動の禁止

(例外)

・病気や葬儀などの緊急時。ただし警察への申請が必要

・被雇用者が雇用者からのワークパス又は許可書を所持している場合

〇ラブアン空港を利用しての空路移動については事前に警察の許可が必要

2 店舗等の営業時間制限関係

○レストラン、ショップ、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク、食料品店、コンビニエンスストア(午前6時から午後10時)

※ダイニング施設での食事も可能。ただし、1テーブルにつき2人まで。

○市場(午前6時から午後4時)

ファーマーズマーケット(午前6時から正午)

○ガソリンスタンド(午前6時から午後10時)

○公共交通、タクシー及びe-hailingサービス(最大2名のみ)、フードデリバリー(午前6時から午後10時)

水上タクシー(午前6時から午後6時)

○診療所・病院(24時間)

○薬局・ドラッグストア(午前8時から午後10時)

3 経済活動関係

〇経済産業部門の活動はSOPに準拠して実施可能

〇漁業、プランテーション、農業、畜産、食品流通に関連する全てのセクターの運営可能

〇建設部門の活動は午前8時から午後6時まで可能。

4 その他活動関係

〇全ての観光、レジャー、レクリエーション、文化活動の禁止(ナイトクラブ・パブ、レクリエーション施設、屋内の遊び場、映画館などの娯楽活動も禁止)

○水泳、身体的接触、格闘技、スポーツ/トーナメント(観客の前でのスポーツイベントや競技会、海外からの参加者が参加するスポーツイベントや競技会)の禁止

(例外)

・個人のスポーツ活動、eスポーツ、非接触スポーツ、10人以下のアウトドアスポーツは可能(ウォーキング、ジョギング、サイクリング、エアロビクス、ハイキング、釣り等)

〇学校、幼稚園・保育園、私営・公営の高等教育機関の閉鎖

(例外)

・公立高等教育機関(IPTA)、私立高等教育機関(IPTS)の学生が外国の教育機関で試験を受けることは可能

〇展示会等に関連するセミナー、ワークショップ等や式典、誕生会、同窓会、懇親会の禁止

〇会議は非対面式を奨励

●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表の詳細については以下を御確認ください。

(10月15日掲載)NSTTV:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表ビデオ

https://www.facebook.com/harianmetro/videos/1246203572419645/

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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