ハワイへの州外からの渡航者に対する14日間の自己検疫義務を免除する事前検査プログラムについて(再送)

【10月13日付ハワイ州知事緊急事態宣言追補第14号に、昨日送付した領事メールとは異なる記述がありましたので、領事メールを改定した上、再送いたします。】

●10月13日にハワイ州知事室が発出した緊急事態宣言追補第14号によりますと、現在州外からの渡航者に課せられている14日間の自己検疫措置に関し、10月15日から、渡航者が搭乗するハワイ行き航空便出発前の72時間以内にハワイ州の信頼できる検査パートナー(trusted testing partners)となっている医療・検査機関等で行ったCOVID-19検査の陰性結果証明書を到着時に提示する場合は、自己検疫義務が免除されることになっています。ハワイ州の信頼できる検査パートナーとなっている検査機関についての詳細は下記ウェブサイトでご確認ください。なお、現時点では、日本の医療・検査機関でハワイ州の信頼できる検査パートナーとなっている機関はありませんので、ご注意ください。

◎信頼できる検査パートナーのリスト(ハワイ州保健局)

https://hawaiicovid19.com/travel-partners/

ハワイ郡については、すべての州外からの渡航者に対し到着時にCOVID-19検査が義務づけられ,カウアイ郡とマウイ郡では、任意で検査が実施されるとのことですので、詳細についてはハワイ州当局にご確認ください。

ハワイ州緊急事態宣言追補第14号

https://governor.hawaii.gov/wp-content/uploads/2020/10/2010095-ATG_Fourteenth-Proclamation-for-COVID-19-distribution-signed.pdf

在ホノルル日本国総領事館

住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201

電話:(国番号1-市外局番808) 543-3111

FAX:(国番号1-市外局番808) 543-3170

◎ホームページ 

https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関連情報(ハワイ州当局等関係機関サイト)

https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200413.html