新型コロナウイルス市中感染がない国からの渡航者に対する待機措置緩和に係る通知

【ポイント】

〇10月14日、COVID-19対策特別委員会は、新型コロナウイルス市中感染がない国からの渡航者に対する待機措置緩和に係る通知を発出しました。

○当局に確認したところ、「市中感染のない国」の対象国は対策特別委員会がその都度判断するとのことであり、現時点で日本は対象に含まれていないとのことです。今後の取り扱いについては引き続き確認中です。

【本文】

COVID-19対策特別委員会

                             第3053号

首都ビエンチャン、2020年10月14日

COVID-19市中感染がない国からの渡航者に対する待機措置緩和に係る通知

−COVID-19対策強化に係る2020年3月29日付首相令第06号に関し、

−2020年9月30日付首相府官房通知第1049号に関し、

−2020年10月7日COVID-19対策特別委員会事務局会議の結果に基づき、

COVID-19対策特別委員会は、COVID-19市中感染がない国からの渡航者に関し、以下の通知を発出する。

1 出発前72時間以内に発行されたCOVID-19検査証明書を携行の上、ラオス入国時に検査を受け、48時間後又は検査結果が出るまで、委員会指定の場所にて待機すること。対策特別委員会が出発国の感染状況に基づいて審査を行い、自宅、勤務先、又はホテルにおける14日間待機の可否を決定する。

(1)検査結果が陰性の場合

ア ラオス国籍者で、自宅待機を許可された者は、地元当局と家族の監督下で、毎日検温、石鹸・消毒ジェルによる手洗い、外出禁止、ソーシャルディスタンス、咳・くしゃみエチケット、窓開け換気等の感染予防対策を14日間徹底すること。体調不良の際は、ホットライン165又は166に通報すること。

イ 外国人で、居所、勤務先、又はホテル待機を許可された者は、就業場所が密閉されていない場合、就業を許可する。企業が監督を行い、地元行政当局に定期報告すると共に、毎日検温、石鹸・消毒ジェルによる手洗い、外出禁止、ソーシャルディスタンス、咳・くしゃみエチケット、窓開け換気等の感染予防対策を14日間徹底すること。体調不良の際は、ホットライン165又は166に通報すること。

ウ 団体旅行客は、出発前14日間待機証明書、及び出発前72時間以内に発行されたCOVID-19検査証明書を携行すること。検査結果が陰性の場合、定められた旅行計画に従って旅行できる。旅行協会・会社は、感染予防対策を徹底すること。

(2)検査結果が陽性の場合

入国時検査の結果が陽性の場合、指定病院に搬送・隔離し治療を行う。

2 COVID-19市中感染がある国からの渡航者は、対策特別委員会指定の場所で14日間待機すること。

本通知は、署名日から次の通知が出るまで有効とする。

保健副大臣

対策特別委員会事務局長

プートン・ムアンパーク

【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班 開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

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