先ほど送付しました「【NTへの入州】NSW州のシドニー大都市圏からの入州者は、10月9日(金)以降は強制隔離不要」について,入州申請書の提出時期が誤っておりましたので訂正したものを再送信します。
誤)入州の72時間前までに ⇒ 正)入州の72時間以内に
【NTへの入州】NSW州のシドニー大都市圏からの入州者は、10月9日(金)以降は強制隔離不要
【ポイント】
●北部準州(NT)政府は10月8日(木)、NSW州のシドニー大都市圏からの入州者は、10月9日(金)以降、14日間の強制隔離は不要になると改めて発表しました。
●NTに入州する場合には、入州の72時間以内に入州申請書をNT政府にオンラインで提出する必要があります(リンクは末尾)。
【本文】
1 北部準州(NT)政府は10月8日(木)、NSW州のシドニー大都市圏からの入州者は、10月9日(金)12時1分以降(NT時間)、14日間の強制隔離は不要になると改めて発表しました。これは、NSW州での新規感染が適切に管理され、市中感染拡大が抑止されていることを背景にNT政府が行った決定です。
2 ただし、NTに入州する場合には、入州の72時間以内に入州申請書をNT政府にオンラインで提出する必要があります(リンクは末尾)。
○NT政府ホームページ
(NSW州シドニー大都市圏からの入州者に対する強制隔離の撤廃)
https://coronavirus.nt.gov.au/updates/items/2020-10-08-sydney-revoked-as-a-hotspot
(NTに入州する場合にオンラインで提出が必要な入州申請書及びNT政府が指定する感染多発地域に関する最新情報)
https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine/hotspots-covid-19
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12, 1 O'Connell Street,
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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