【新型コロナウイルス】スランゴール州クランにおける条件付き活動制限令(CMCO)(対象地域の詳細、最新の規制(SOP)及び操業が認められる経済セクター)の公表

●10月8日、スランゴール州政府は、10月9日からスランゴール州クランのクラン地区で実施される条件付き活動制限令(CMCO)の対象地域の詳細及び最新の規制(SOP)を公表しました。

●また、国際貿易産業省は、今回のCMCOにおいて操業が認められる経済セクターについて公表しました。

1 対象地域の詳細は以下のとおりです。

Bandar Bukit TInggi

Kg Johan Setia

Kg Bukit Naga

Kg Perigi Nenas

Kg Kuantan

Kg Serdang

Bandar Puteri

Kg Sungai Kandis

Taman Sri Andalas

Lorong Sungai Udang

Taman Suria

Mutiara Bukit Raja

Bandar Klang

Pangsapuri Bukit Kuda

Ken Jimbaran

Pangsapuri Palm Garden

Taman Andalas Permai

Taman Desa Meru

Taman Seri Lembayung

Taman Gembira

Kg Delek Kiri

Taman Kim Batu Belah

Kg Sungai Udang

Taman Klang Perdana

Taman Bayu Perdana

Taman Klang Utama

Taman Sentosa

Taman Pendamar Indah

Jalan Dato Dagang

Taman Sejati

Jalan Haji Tarmizi

Taman Setia

Jalan Kebun

Taman Sri Muda

Jalan Muhibbah

Taman Tenaga Bakti

2 最新のSOPは以下のとおりです。2020年10月7日にお知らせした内容(詳細はこちら[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_08102020A.html ]を御確認ください。)とは一部内容が異なりますので御注意ください。

・食料や生活必需品を購入のための外出は、家長のみ行うことが許可されます。高リスクの者が、公共の場、開放された場所、混雑した場所に行くことは奨励されません。

・飲食店、屋台、食料品店及びコンビニエンスストアは午前6時から午後10時までの間のみ営業が許可されます。

・薬局及びドラッグストアは、午前8時から午後11時まで営業が許可されます。

・ガソリンスタンドは、午前6時から午後11時まで営業が許可されます。

・食品の購入は、ドライブスルー、フードデリバリー及び持ち帰りに限られます。店内での飲食は許可されません。

・卸売市場は午前4時から午後2時まで、通常の市場は午前6時から午後2時まで、農産物の直売市は午前6時から午後12時までの間のみ営業が許可されます。夜市の営業は許可されません。

・公営・私営のクリニック及び病院は24時間営業を許可されます。

・バス、タクシー及びe-hailingサービス等の交通機関は、午前6時から午後12時までの間のみ営業が許可されます。

・モスク、スラウ、礼拝所、私営・公営の高等教育機関、研修機関、学校、幼稚園、保育園、イスラム学校、託児所、公園、レクリエーション・センター、室内・屋外遊技場は閉鎖されなければなりません。

・ CMCO期間中、全ての集団礼拝は一時的に延期されます。

・全てのスポーツ、レクリエーション活動、社会活動及び文化活動は、2020年10月9日から2020年10月23日までの間許可されません。

・常にSOPに従い、外出が必要な時はマスクを着用し、建物に入る時はアプリを使用し、常に少なくとも1メートルの身体的距離を維持して下さい。

3 操業が認められる経済セクターについての、発表は以下のとおりです。

・クラン地区において全ての経済セクターがSOPを厳格に遵守することで、通常どおり操業を継続できることが決定されました。

・当局は、クラン地区の労働者と人々の安全を確保するために、SOPコンプライアンスの施行を強化するように指示されています。

・企業がSOPに違反した場合、ただちに操業停止となり現行の法律および規制に従って法的措置がとられることになります。

●スランゴール州政府の発表の詳細については以下を御確認ください。

(10月8日掲載)アミルディン・シャリ・スランゴール州首席大臣フェイスブック:メディア・ステートメント

https://www.facebook.com/amirudinbinshari/posts/3342671772491405?__tn__=K-R

●国際貿易産業省の発表の詳細については以下を御確認ください。

(10月8日掲載)国際貿易産業省ホームページ:プレスリリース(マレー語)

https://www.miti.gov.my/miti/resources/Media%20Release/Siaran_Media_-_Industri_Dan_Aktiviti_Ekonomi_Di_Klang_Boleh_Terus_Beroperasi.pdf

○今後も、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:No.11、 Persiaran Stonor、 Off Jalan Tun Razak、 50450 Kuala Lumpur、 Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18、 Jalan Aru、 Tanjung Aru、 88100 Kota Kinabalu、 Sabah、 Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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