マスク着用義務化による過料賦課の詳細案(中央災難安全対策本部)

○中央災難安全対策本部は10月4日、疾病管理庁中央防疫対策本部からマスク着用の義務化に伴う過料賦課の詳細案について報告を受けた後、これについて議論しました。

感染症の拡大が懸念される不特定多数が利用する施設等において、マスク着用等についての防疫指針の遵守命令に違反した場合、過料を科すことができる内容が盛り込まれた「感染症の予防及び管理に関する法律」が10月13日(火)から施行されます。また、国民の受容性向上と混乱防止のため、11月12日(木)まで30日間の指導啓発期間を設けて、11月13日(金)から摘発される違反行為には10万ウォン以下の過料が科せられます。

○詳細につきましては、以下をご参照下さい。

https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/safety/safety_201004.pdf

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