●10月6日、ツーク州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自措置を実施
する旨を発表
10月6日、ツーク州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自措置を実施すると発表しました。
1 マスク着用義務
(1)販売店やショッピングセンター等の内部、公に立ち入り可能な場所において、全ての人を対象としてマスク着用が義務化されます。
(2)飲食店(レストラン、バー、クラブ、ディスコ、ダンスホール)の従業員は、ゲストが利用する空間では常にマスク着用が義務付けられます。
※テラス、中庭、バルコニー等の屋外も含まれますが、衝立(窓口におけるプレクシグラス)等の適切な感染防護措置が講じられている場合、マスク着用義務はありません。
(3)物理的な接触を伴うサービス又は社会的距離を確保できないサービス(美容師、タトゥースタジオ、マッサージ店、理学療法等)においては、マスク着用はすでに義務化されています。
2 マスク着用義務の適用除外
(1)12歳未満の子供
(2)特別な理由(特に医療上の理由)でマスクを着用できない人
(3)衝立(プレクシグラス)等で感染防護措置が講じられている人
(4)一般の人が立ち入らず、従業員のみが立ち入る場所(キッチン、従業員用休憩室、倉庫等)これらの場所では、一般就業上の従業者保護コンセプトが適用されるが、必要とされる社会的距離を保てない場合は、マスク着用を奨励
3 マスク着用義務に違反した場合
(1)個人
警察によって罰金を科される可能性があります。
(2)企業(従業員に違反がある場合)
警察から通知を受け、罰金を科される可能性があります。
※いずれも金額等の記載はなし
4 適用日
2020年10月10日(土)以降
※終わりの時期についての記載はなし
〇ツーク州発表
・全般
https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/amt-fuer-gesundheit/corona
・店舗内におけるマスク着用義務に関するリーフレット(PDF)
・飲食店従業員のマスク着用義務に関するリーフレット(PDF)
(それぞれのリンクは、いずれもドイツ語のみ)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(メール配信停止手続き)
〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合
帰国・転出届
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
〇メールマガジン解除
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch
〇「たびレジ」簡易登録をされた方