新型コロナウイルス感染症に対するアイスランド国内における対応措置の強化

新型コロナウイルス感染者数(6日、新規感染者数101名)の増加をふまえ、10月5日0時より、新型コロナウイルス感染症についての国内規制が強化されました。

1.新型コロナウイルス感染症に対する規制は以下のとおり。本規制は10月5日より10月19日まで適用され、状況により適用期限が延長される可能性があります。

(1)10月5日0時より,集会の上限を20人に限定(職場も対象)。

(2)公共の場所では2メートル間隔を確保。2メートルの確保ができない場合はマスク着用(10月6日政府発表により1メートルから2メートルへ変更)。

(3)スーパーマーケット等への入室制限は原則100人までとし,フィットネスジム,バー,ナイトクラブ等は閉店。

(4)レストランは20人の上限を超えなければ店内飲食可とし,それ以外はテイクアウト営業のみ。

2.8月19日に導入されたアイスランドへの入国水際措置期限が、12月1日まで延長されることが発表されました(今回延長された措置は、入国時のPCR検査、5日間の自主隔離後の2回目のPCR検査の義務)。

3.連絡先

アイスランド日本国大使館 領事班 / Embassy of Japan, Consular Section

住所:Laugavegur 182, 105 Reykjavik

電話:510-8600(内線8612)

(電話受付時間 9:00〜12:00、13:00〜16:00。土日、休館日を除く)

※休館日については、以下のウェブサイトにて、ご確認ください。

http://www.is.emb-japan.go.jp/itpr_ja/about.html

FAX:510-8605

メール:yoshihiko.iura@rk.mofa.go.jp

ホームページ:http://www.is.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html