ギリシャ政府は、感染が拡大している地域に対する追加制限措置の延長を発表しました。同措置は10月12日まで有効で、内容は以下のとおりです。なお、飲食店の客やコンサート等の観客等、個人に対する違反金は原則として150ユーロですが、禁止されているイベント等を開催した場合には、さらに厳しい罰則が設けられています。マスク着用義務については、3歳以下の子供と医学的理由(呼吸器官の疾患等)があることを書面で証明できる者は、これを負わないとされています。
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■1 アッティカ県に対する追加制限措置(下記11のみ、テサロニキ市も対象)
1 ダンスホール、キャバレー、ナイトクラブ、ディスコ等及び屋内コンサート会場は営業禁止とする。
2 屋内・屋外、公的・私的な場を問わず、10人以上の集会を禁止(9人まで可)する。また、冠婚葬祭や社交行事に関しては、参加人数を20人までとする。違反金については個人がイベント開催者の場合、初回違反時は3,000ユーロ、2回目違反時は5,000ユーロとする。
3 レストラン、バー等の飲食店は、午前0時から午前5時までの間は営業禁止とする。ただし、デリバリー、テイクアウェイ、ドライブスルーについては、アルコール飲料を除き、また客が周囲と1.5メートルの距離を保持する場合に限り可とする。
4 飲食店では、1テーブルの利用は6人までとする(家族に対する例外的緩和措置なし)。
5 薬局、ガソリンスタンドと自動販売機(但しアルコール飲料の販売は禁止)を除くあらゆる小売店舗(ミニマーケット、キオスク、パン屋、雑貨屋等を含む)の営業を深夜0時から午前5時まで禁止する。
6 夏期映画館、劇場の営業、及びあらゆる公演会等の開催を禁止する。公演会等を開催した者に対する違反金は、5000ユーロとする。
7 夏期映画館では、客数は60%を上限とし、観客及び従業員はマスク着用義務を負う。
8 ライキ(大衆路上市)でのマスク着用を義務づける。店舗数は通常時の50%を上限とし、店舗間の間隔は3m以上確保しなければならない。
9 全ての職場において、マスク着用を義務づける(民間企業、公的機関を問わない)。ただし、個室に1人で勤務している場合は除く。
10 公共サービスの提供は、緊急の場合を除き、全て予約制とする。
11 アッティカ県(島しょ部を除く)とテサロニキ市に対する一部店舗の営業時間制限を継続し、次の業種の店舗については、営業開始時間を午前10時以降とする。
【対象店舗】ΙΤ・録音・録画機器、繊維、絨毯、家電、家具、書籍、文房具、スポーツ用品、玩具、化粧品、アクセサリー、靴、花・植物、ペット、時計等を扱う店舗、ビデオ等のレンタルショップ、「shop in a shop」式の店舗。
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■2 地域別追加制限措置:感染が拡大している地域に対する追加措置
1 イベント(公的・私的、屋内・屋外、冠婚葬祭、社交行事を含む)への参加者数を50人までに制限する(違反金については個人がイベント開催者の場合、初回違反時は3,000ユーロ、2回目違反時は5,000ユーロ)。
【対象地域】クレタ県、東マケドニア・トラキア県、テサロニキ郡、ハルキディキ郡、ケルキラ(コルフ)郡、ラリサ郡、カルディッツア郡、トリカラ郡、ペラ郡、ピエリア郡、キルキス郡、レスボス郡、イマシア郡、ミコノス市、ティラ(サントリーニ)市、ボロス市、カテリーニ市、ロドス市、ザキンソス市、コス市、パロス市、アンティパロス市
2 レストラン、バー等の飲食店は、午前0時から午前5時までの間は営業禁止とする(デリバリー、テイクアウェイ、ドライブスルーについては、アルコール飲料を除き、また客が周囲と1.5メートルの距離を保持する場合に限り可とする)。
【対象地域】クレタ県、東マケドニア・トラキア県、テサロニキ郡、ラリサ郡、ケルキラ(コルフ)郡、カルディッツア郡、ティラ(サントリーニ)市、ボロス市、カテリーニ市、ロドス市、コス市、パロス市、アンティパロス市
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■3 特別地域別追加制限措置:より感染率が高い地域に対する追加制限措置。
※ キスノス市が追加となりました。
1 レストラン、バー等の飲食店は、午前0時から午前5時までの間は営業禁止とする(デリバリー、テイクアウェイ、ドライブスルーについては、アルコール飲料を除き、また客が周囲と1.5メートルの距離を保持する場合に限り可とする)。
2 飲食店でのテーブルの利用は4人までとする(家族での利用は6人まで可)。
3 ライキ(大衆路上市)は、店舗の参加数は50%まで。店舗間の距離は5メートルとする。
4 薬局、ガソリンスタンドと自動販売機(アルコール飲料の販売は禁止)を除くあらゆる小売店舗(ミニマーケット、キオスク、パン屋、雑貨屋等を含む)の営業を深夜0時から午前5時まで禁止する。
5 あらゆる娯楽イベントの開催を禁止する。違反金については個人がイベント等の開催者の場合、違反金は5,000ユーロとする。
6 屋内・屋外を問わず、マスク着用を義務づける。
7 屋内・屋外、公的・私的な場を問わず、10人以上の集会を禁止(9人まで可)する。
【対象地区】ハルキディキ郡、ハニア郡、レスボス郡、ザキンソス郡、イラクリオン郡、ペラ郡、ピエリア郡、イマシア郡、キルキス郡、トリカラ郡、ミコノス市、キスノス市
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ギリシャにおける新型コロナウイルス感染症の更なる感染拡大が報じられており、10月2日には、一日あたりの新規感染者数が、これまでに最も多い460人を記録しました。
皆様におかれましては、引き続き、可能な限り人混みを避けるとともに、周囲との距離を十分に保ち、確実な手洗い・うがい、マスクの適切な使用等により、感染防止に努めてください。
在ギリシャ日本国大使館
電 話:210-670-9910、9911
F A X:210-670-9981
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