新型コロナウイルス感染症関連情報(ヨルダン国内感染者数等:10月1〜3日分)

●政府は、感染者の自宅隔離に関するガイドラインを発表しました。それによれば、65歳以下の感染者については、自宅が条件を満たす場合、無症状の場合は10日間、軽症の場合は13日間の自宅隔離に服することとなるとのことです。

●国内各地に感染のホットスポットが発生していると報じられていますので、引き続き感染防止対策を十分にとり、感染予防に努めて下さい。

●政府は、新規感染者数につき、10月1日は1,276名(市中感染者1,274名)、2日は549名(市中感染者546名)、3日は1,099名(全て市中感染者)で、累計の感染者数は14,749名となったと発表しました。

1 2日、保健省は、自宅隔離に関するガイドラインを発表したところ、概要以下のとおりです。

(1)国内感染者のための自宅隔離措置について

 ア PCR検査の結果が陽性であり、かつ無症状である場合には、医師の診断の後、本人は10日間の、家族は7日間の自宅隔離に服する。また、軽症者は13日間の隔離となる(注:これまで政府は、強制隔離として感染者を入院又は施設隔離に処してきたが、施設隔離を原則廃止した)。

 イ 陽性の検査結果が出たことは保健当局に通報され、各県が隔離者の監督を行う。

 ウ 感染者には検査結果が通報され、指定の公衆衛生措置(自宅隔離)を遵守するとの条件に関する署名欄入り書面が交付される。感染者はこれに必要な情報(氏名、住所、電話番号、住居の種類、家族の人数、教育レベル、職業、勤務先)を記入する。

 エ 感染者が居住している県の保健当局に即座に通報され、その後当該県保健当局による監督が行われる。

 オ 保健当局者又は感染者及びその家族の公衆衛生措置(自宅隔離)の遵守状況監督を任じられた者は、10日間の自宅隔離期間中、自宅訪問や電話での連絡によって、自宅隔離にかかる措置の遵守状況及び本人及び家族に高熱や呼吸しづらさ等の症状が出ていないかを(最低2日ごと等)定期的に確認する。

 カ 監督を担う当局者により、隔離者が指定の措置を遵守していないと判明した場合には、193番への連絡により、また、担当の保健当局との調整の下、当県を監督する危機管理センターコロナ対処チームに即座に通報される。

 キ 病状が進行し、病院における治療が求められる場合には、感染者は指定の病院へ搬送され、各県及びその保健当局のコロナ危機対処チームとの調整の下、必要な治療が検討される。

 ク 検査結果が陽性であった者が集合住宅(アパートメント)に居住していた場合でも、当該集合住宅の住民全員の隔離は行わない。

 ケ 隔離期間中には、症状が発生していないことを確認するため、電話により定期的に隔離されている家族全員の状況が確認される。

 コ 保健当局との調整により、隔離期間中に症状が出ていないとの条件の下、隔離10日目に隔離が解かれる。その際には、PCR検査は行わない。

(2)自宅隔離の条件

 自宅隔離は、PCR検査で感染が確認された後、以下の条件が満たされている場合に認められる。なお、自宅が条件を満たさない場合には、代わりの場所が提供される。

 ア 記入フォームの内容から、居住場所が隔離に適していることが確認されること。

 イ 体温が37.5度以下であること。

 ウ 病気にかかっていないこと(例:高血圧、糖尿病、心臓病、肺・肝臓・腎臓・血管の疾患、AIDS、がん、その他の免疫の低下を招く治療)

 エ 年齢が65歳以下であること

 オ 自宅隔離に関してのガイドラインを遵守するとの署名付き誓約を書面で行うこと。

 カ 18歳以下の感染者については、保護者による署名による同意があること

(3)入院の条件

 ア 38度以上の高熱が24時間以上続くこと

 イ 呼吸しづらさ又は血中酸素飽和度の94%以下への低下

 ウ 手足のかゆみ

 エ 唇が青くなる

 オ せん妄等の混乱

 カ 会話がうまくできない状態、発作

 キ 脱水症・めまい・平衡感覚の喪失につながるような上記症状を伴う下痢の継続

 ク 血圧低下

(3)自宅隔離中のガイドライン

 ア 10日間の自宅隔離期間が終了した場合をのぞき、外出しないこと

 イ 通気の良い個室に扉を閉じ、必要な場合以外には部屋から出ないこと。部屋から出る場合には、マスクで口及び鼻を覆うこと。

 ウ 同じ家で隔離する者が2名以上いる場合、それらの者は同じ部屋で過ごしても良い。

 エ 隔離者は、少なくとも1日2回熱を測り記録し、監督を担う者に連絡すること。熱が38度以上に上がった場合には、すぐに監督を担う者に連絡すること。このために、隔離者が体温計を備え、使い方を習得する必要がある。

 オ 食事の前後及びトイレ使用後には20〜30秒以上、水と石けんを用いてよく手を洗い、又は60〜90%以上のアルコール消毒液を用いること。

 カ 隔離者は家族とは別の日用品(例えば食事用の皿等)を用いること。

 キ 可能な場合には、家族とは別のトイレ・風呂場を用い、繰り返し良く清掃・消毒すること。

 ク 手を乾燥させる際は、紙(ティッシュ等、以下同様)を用いることが望ましい。使用後は適切に処理すること。

 ケ くしゃみやせきをする場合には、口と鼻を覆うこと。その際には紙か、衣服の肘の部分を用いることが望ましい。使用した紙は適切に処理し、水と石けんを用いてよく手を洗い、又は60〜90%以上のアルコール消毒液を用いること。

 コ 隔離期間中十分賄える量の食品、(特に慢性疾患のある感染者についてはそのための)薬等が備えてしてあること。

 サ 使用済みの紙やマスクは適切に廃棄すること(2重にゴミ袋に入れる)。

 シ 衣類の洗濯には60〜90度以上の水を用い、洗濯洗剤を用いること。また、家族とは別で洗濯すること。

 ス 隔離期間中は客を受け入れないこと。

 セ 隔離者の世話をする者を1名用意し、その者は世話をする際にはマスク・手袋を着用すること。また、隔離者との間に少なくとも1メートルの距離を確保すること。

 ソ 0.5%以上の濃度の次亜塩素酸ナトリウムを用いて水回り等の消毒・清掃を行う。

 タ (感染者の触った場所等の)清掃等に際しては、予防用衣服(例:手袋、エプロン)を着用すること。

 チ 隔離者は、コロナ危機対処チーム(193)に要すれば連絡できるようにしておく。

 ツ 子供や高齢者、慢性疾患のある者は隔離者の周りから遠ざけておくことが望ましい。

 テ 予防措置用の備品(マスク、手袋、石けん等)が十分貯蔵されていること。

 ト 隔離期間が終了し、その間症状が出なかった場合には、保健当局による隔離期間が終り、通常の生活を送っても良いとの判断が下される。

 ナ 高熱やせき、呼吸しづらさ、その他の呼吸器系の症状が現れた場合には、各県のコロナ危機対処チームに連絡を行い、その上で、病院等の専門の隔離施設に送られる。病院には、マスク着用の下救急車で搬送される。その他の手段で病院へ向かう必要がある場合には、自家用車を用い、公共交通機関は使用しない。

2 3日、政府は、感染状況に鑑み、以下を決定しました。

(1)5日午前6時から1週間、バルカ県アイン・アル=バシャ地区を閉鎖し、包括的外出禁止を行う。

(2)4日から、これまで2週間に亘り隔離されてきたバルカ県スウェイマ地区、ローダ地区、カラク県グール・アル=マズラア地区、グール・アル=サーフィー地区の隔離措置を解除する。

(3)なお、報道では、国内各地に感染のホットスポットが発生しており、例えば、アンマンでは、ラブウェ、アミールフセイン、ジュルン、サーリヒーン、スポーツシティ、シャファーバドラーン、ハルダ等が挙げられています。

3 ヨルダン国内感染状況

 ヨルダン保健省は感染者数を次のとおり発表しました。

(1)新規感染者数につき、10月1日は1,276名(市中感染者1,274名)、2日は549名(市中感染者546名)、3日は1,099名(全て市中感染者)で、累計の感染者数は14,749名となったと発表しました。内訳は次のとおり。

 ア 1日:計1,276名

   538名:アンマンで確認された感染者

   736名:アカバ(5)、アジュルーン(5)、イルビド(24)、カラク(3)、ザルカ(534)、ジェラシュ(23)、バルカ(119)、マアーン(5)、マダバ(11)マフラク(7)で確認された感染者

   2名:国外からの帰国者

 イ 2日:計549名

   408名:アンマンで確認された感染者

   138名:アジュルーン(2)、イルビド(2)、カラク(5)、ザルカ(72)、ジェラシュ(4)、バルカ(45)、マアーン(4)、マフラク(4)で確認された感染者

   3名:国外からの帰国者等

 ウ 3日:計1,099名

   737名:アンマンで確認された感染者

   362名:アカバ(13)、アジュルーン(26)、イルビド(11)、カラク(21)、ザルカ(184)、ジェラシュ(13)、バルカ(73)、マアーン(3)、マダバ(6)、マフラク(12)で確認された感染者

(2)治療者数は、10月1日は126名、2日は177名、3日は172名。

(3)死者数は、10月1日は8名、2日は10名、3日は9名で計88名。

(4)PCR検査件数は、10月1日は17,806件、2日は12,153件、3日は20,240件を実施、総検査数は1,271,021件。

 本情報は、当局が公式に発表した最新情報等を中心に掲載しており、今後変更があり次第連絡いたします。

 夜間外出禁止令は、深夜1時(経済活動は深夜12時まで)から午前6時までとなります。これを遵守して頂くようお願い致します。

新型コロナウイルス感染症の予防法について−

 まずは、一般的な感染症対策や健康管理を心がけてください。

 具体的には、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などを行い、できる限り混雑した場所を避けてください。また、十分な睡眠をとっていただくことも重要です。

 さらに、人込みの多い場所は避けるとともに、屋内でお互いの距離が十分に確保できない状況で一定時間を過ごす際はご注意下さい。

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

外務省海外安全ホームページ 新型コロナウイルス

(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域の行動制限)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

外務省 海外安全ホームページ 医療・健康関連情報

https://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/index.html

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

ヨルダン保健省 Hotline 06-5004545 / Corona Virus Free Line 111

https://www.moh.gov.jo/

ヨルダン保健省 新型コロナウイルス関連ページ(アラビア語

https://corona.moh.gov.jo/ar

在ヨルダン日本国大使館

領事・警備班:担当 入江 及び 田口

TEL:962−6−5932005

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