〇ボツワナ政府は9月26日(土)夜、COVID-19ゾーン間の移動許可証を無効とするとの同25日(金)の発表を修正し、同25日(金)時点で許可済みの旅程については、同移動許可証をもって移動が可能となるなどの例外規定を発表しました。
〇事態は刻々と変化しますので、最新情報の入手に努めてください。
1 9月26日(土)夜、ボツワナ保健省は報道発表にて、COVID-19ゾーン間の移動許可証を無効とするとの同保健省の25日(金)の報道発表について、以下のとおり修正すると発表しました。
(1) 25日(金)時点で発行されている移動許可証を有する者は、同許可証にて移動することができ、また規定の5日以内に帰還することができる。
(2) 国内の観光地にすでに予約を有する者は、予約が確認できる書類を有していることを前提に、予定どおり移動することができる。
(3) 必要不可欠な業務に従事する者は、すでにCOVID-19ゾーン間の移動許可証を有していることを前提に移動することができる。
(4) 農業に従事する者は、すでにCOVID-19ゾーン間の移動許可証を有していることを前提に、農場に移動することができる。
(5) 葬儀に出席する必要がある者は、すでにCOVID-19ゾーン間の移動許可証を有していることを前提に葬儀に出席することができる。
(6) 上記事例に当てはまらない者で、必要不可欠な理由で移動する必要がある者は、個別に検討され、移動許可証が発行される。
(7) すでにCOVID-19ゾーンを越えて移動した者は、移動許可証を有していることを前提に、帰還することができる。
2 事態は刻々と変化しますのでテレビ、ラジオ等で最新情報の入手に努めてください。政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ「BWgovernment」でも閲覧可能です。
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(ご連絡先)
在ボツワナ日本国大使館
住所:4th Floor Barclays House, Plot 8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana
開館時間:8:30-12:00 14:00-16:30
電話:(+267)−391−4456
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