チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(感染拡大に伴う措置)

9月18日、プラハ市衛生局及び中央ボヘミア県衛生局は、新型コロナウィルス感染拡大防止のための法律に基づき、新たな緊急措置を発表しました。

1 プラハ

(1)9月18日(金)18時から10月18日までの間、病床設備を有する医療・社会福祉施設の訪問が禁止されます。

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Narizeni-Hygienicke-stanice-hlavniho-mesta-Prahy-c-11-2020.pdf

(2)9月21日(月)より、同時参加者が100名を超える屋外イベントに参加する者は、マスク等鼻及び口を覆う物の着用が義務付けられます。なお、2歳以下の子供や運動中等は同義務から免除されます。

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Narizeni-Hygienicke-stanice-hlavniho-mesta-Prahy-c-10-2020.pdf

(3)9月21日(月)0時から10月31日23時59分までの間、学生の大学内での受講が禁止されます。なお、図書館への入館、個人面談、試験(10人以下)、実験(15人以下)等を目的とする場合はこの限りではありません。

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Narizeni-Hygienicke-stanice-hlavniho-mesta-Prahy-c-12-2020.pdf

2 中央ボヘミア

 9月21日(月)より、同時参加者が100名を超える屋外イベントに参加する者は、マスク等鼻及び口を覆う物の着用が義務付けられます。なお、2歳以下の子供や運動中等は同義務から免除されます。

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Narizeni-Krajske-hygienicke-stanice-Stredoceskeho-kraje-se-sidlem-v-Praze-c-5-2020.pdf

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp