有効期限切れ査証の扱いの変更

 14日、ケニア内務・政府調整省は、期限切れ査証の扱いに係る変更点を発表したところ、概要は以下のとおりです。

 ケニア内務・政府調整省は、コロナウイルスの感染拡大に伴うロックダウンを受け、査証の有効期限が切れた渡航者に対し、特別に査証無しでの滞在を認めていたところ、今般のコロナウイルス関連制限の緩和及び国際渡航の再開を踏まえ、同特別措置を終了することとした。同措置該当者は、9月14日より2週間以内に、次のどちらかの手続を取らなければならない。

(1)2週間(14日)以内にケニアを出国する

(2)合法的に滞在するために、滞在許可あるいは滞在パスを入手する

 (2)の手続を行うためのリンクは右のとおり(http://fns.immigration.go.ke ) 。上記2つの手続のいずれかを取らない場合は、ケニア市民・移民法53条1項jに該当し、法律違反とみなされる。

【お知らせ】

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令和2年9月15日

ケニア日本国大使館

電話:020-2898-000(24時間対応)

ホームページ:http://www.ke.emb-japan.go.jp/