南スラウェシ州マカッサル市における衛生規則の遵守化及び適用に関する市長令

南スラウェシ州マカッサル市政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる新たな市長令を発出しました。

●本市長令に違反した場合は、口頭/書面による警告や罰金等の罰則が科される場合がありますので、ご注意ください。

1 南スラウェシ州マカッサル市政府より、新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる新たな市長令「新型コロナウイルス感染症の予防及び抑制のための取り組みとしての衛生規則の遵守化及び適用」が発出されました。

2 市長令の主なポイントは以下のとおりです。

(1)個人の義務

 ア 屋外の公共の場所・施設に滞在する場合と、高齢者・妊娠中の女性・5歳以下の幼児等病気への抵抗力が弱い者及び健康状態が不明な者と接触する場合は、鼻と口、あごまでを覆うマスクを着用する。

 イ 石鹸を使って流水で手を洗う。

 ウ 身体的な接触を避ける(フィジカルディスタンシング)

 エ PHBS(健全で健康な行動)を実施し、免疫力を高める。

(2)事業者、管理者、経営者または公共施設の責任者の義務

 ア 各種メディアの利用によって新型コロナウイルスの感染防止と抑制に関する周知、教育を行う。

 イ 手軽に利用可能な石鹸付きの手洗い場の設置または消毒剤(ハンドサニタイザー)の提供。

 ウ 職場で活動する全ての者について、健康状態の観察を行う。

 エ 一定の距離の確保。

 オ 施設等の定期的な洗浄と消毒。

 カ 感染を招くおそれのある行動に対する指導。

 キ 感染拡大防止のための罹患者の早急な発見と対応。

(3)罰則

 上記に違反した場合、個人に対しては口頭/書面による警告かつ/あるいは、公共施設の清掃かつ/あるいは、住民に配布するためのマスク10枚の提供かつ/あるいは、最大10万ルピアの罰金が科せられる。事業者に対しては、口頭/書面による警告、事業活動の一時停止、業種に応じて最大2千万ルピアの罰金が科せられる。

3 上記と関連して、結婚式、披露宴等の実施及び各種会議の実施に際し、参加人数を最大収容人数の50%に限るなどとした衛生規則の適用に関する市長令も発出されています。催事や会議に参加する際にはご留意ください。

4 なお、過去に発出された市長令は現在も有効です。内容については、当事務所からの配信メールをご参照願います。

・7月9日: https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=94049

・8月4日: https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=95867

5 他地域の地方政府から同様の規定が発出される可能性もございますので、在留邦人の皆様におかれては、引き続き、滞在先の地方政府が実施する感染拡大防止措置に関する最新情報の収集に努めてください。

 このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州、東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州、マルク州、北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在マカッサル領事事務所

住所: Gedung Wisma Kalla, Lt.7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar Indonesia

電話: +62-411-871-030

FAX: +62-411-853-946

ホームページ: http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/makassar.html

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