大使館からのお知らせ(国際旅客機のポーランド国内の空港への着陸禁止措置の一部変更について(9月2日))

ポーランド在住の皆様

たびレジ登録者の皆様

<ポイント>

○日本を出発する国際航空便は、9月15日まで引き続きポーランド国内の空港に着陸可能です。

 8月31日付で発出された「航空便の運航禁止に関する内閣令」において、国際旅客機のポーランド国内の空港への着陸禁止措置が、以下のとおり変更されました。

1 以下の国の空港発の国際航空便によるポーランド国内の空港への着陸が禁止となります(注:全44カ国、ポーランド語でのアルファベット順)。

ベリーズボスニア・ヘルツェゴビナモンテネグロ、ブラジル、バーレーンエスワティニ、スペイン、メキシコ、イスラエルカタールクウェートリビアアルバニア、アルゼンチン、アルメニア、チリ、ドミニカ共和国エクアドルグアテマラホンジュラス、インド、イラクカザフスタン、コロンビア、コソボコスタリカレバノン北マケドニアモルディブ、マルタ、モルドバナミビアパナマパラグアイ、ペルー、南アフリカエルサルバドルスリナムカーボベルデルーマニア、米国、ルクセンブルグボリビアバハマ

※前回から中国、サントメ・プリンシペ、ロシア、サウジアラビアガボンキルギスセルビアシンガポールオマーンが外れ、今回、ベリーズ、スペイン、リビアアルバニア、インド、レバノン、マルタ、ナミビアパラグアイルーマニアが追加されました。

2 以下の国際航空便は、本措置の例外とされています。

(1)内閣による指示または承認を受けた国際航空便

(2)航空法で定められる救済・人道活動を行う航空機及び国家元首又は王族が搭乗する航空機

(3)軍が運用する航空機

(4)本政令の発効日時よりも前に旅行会社又はその請負業者がチャーターした航空機

3 政令は9月2日から9月15日まで有効です。

(問い合わせ先)

ポーランド日本国大使館 領事班

☆電話:+48 22 696 5005

※開館時間のみ[09:00〜12:30,13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。

☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html