疫学上の制限措置の緩和について(新型コロナウイルス関連)

ウズベキスタン政府は9月1日、新型コロナウイルスの進入の阻止にかかる措置策定特別共和国委員会の決定として、現在行われている疫学上の制限措置について緩和することを発表しました。

●今次制限緩和により、今月5日以降は飲食店の店内営業のほか、劇場及び映画館の営業が許可されます。また、宗教施設における週末の礼拝についても認められます。

●本件を含め、当地における新型コロナウイルスに関する必要な情報については随時、領事メール及びホームページを通じて、情報提供いたしますところ、常に最新情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い致します。

●当地に滞在中の方におかれましては、マスクの着用、手洗い、うがいを徹底し、密集、密閉空間を避ける等、感染予防にお努めください。

1 新型コロナウイルスの進入の阻止にかかる措置策定特別共和国委員会は、9月5日以降、飲食店の店内営業のほか、劇場及び映画館の営業を許可する等、現行の疫学上の制限措置を緩和することを決定しました。

2 特別共和国委員会の決定内容は以下のとおりです。

(1)特別共和党委員会の決定に基づき、9月5日以降、一部の営業活動再開を許可する。

(2)飲食店(レストラン、カフェ、食堂、チャイハナ)については、以下の衛生要件の遵守を条件に同日以降は接客できるようになり、店内での営業も認める。

ア 宴会などの大規模なイベントの実施は認められない。

イ テーブル間の間隔は2メートル以上空けなければならない。

ウ 1テーブルには4名(家族である場合を除く)までの利用とする。

エ 従業員は医療用マスクと手袋を着用しなければならない。

オ 客が利用したテーブル、その他の物品及び備品は、利用後、消毒剤で洗浄しなければならない。

カ 建物や敷地内の消毒装置(紫外線ランプなど)及び換気システムの設置。

(3)また、同日付で劇場や映画館について、以下の衛生要件遵守を条件に、営業再開を認める。

ア 建物や敷地内の消毒装置(紫外線ランプなど)及び換気システムの設置。

イ 来場者については、ソーシャル・ディスタンスを遵守し、マスクを着用しなければならない(公演が2時間以上続く場合は、必要に応じて無料でマスクの交換を行う)。

ウ 施設の出入口には、非接触式体温計、消毒用マット、消毒剤などを設置し、出入口で来訪者の体温測定を行なわなければならず、体温が37度以上の方や病気の症状のある方は入場を禁じる。

エ 座席やその他の備品は、公演ごとに消毒液で洗浄しなければならない。

オ 職員はマスクと手袋を着用しなければならない。

(4)公園内の遊具やアトラクションの使用、並びにマルシュルートカ(車種がダマスである場合は除く)の利用は、上記同様の衛生要件を満たすことを条件に許可される。

(5)上記に加え、特別委員会は金、土、日曜日の礼拝を再開することを決定する。

3 当地における新型コロナウイルスに関する必要な情報については随時、領事メール及びホームページを通じて、情報提供いたしますところ、常に最新情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い致します。

4 当地に滞在中の方におかれましては、マスクの着用、手洗い、うがいを徹底し、密集、密閉空間を避ける等、感染予防にお努めください。

(何かあった場合の連絡先)

○在ウズベキスタン日本国大使館

住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28

電話:(代表)+998-78-120-8060、(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009

ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ:

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

○日本国外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311、(内線)2902、2903