9月1日以降のボリビアの規制について

●8月27日,ボリビア政府は,9月1日〜30日のCOVID-19対策に関し,「封鎖後の共同モニタリング」のフェーズを開始するとして規制概要を発表しました。

 8月27日,ボリビア政府は,9月1日〜30日のCOVID-19対策に関し,「封鎖後の共同モニタリング」のフェーズを開始し,外出可能時間を延長するとともに,国際線運航一部再開の判断を公共事業・サービス・住宅省に委ねる等の変更を含む,概要以下の措置を取ることを決定し,関連の最高政令第4314号( http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/listadonor/11 )が発出されました。

1 9月1日〜30日は,「国家緊急事態」を維持しつつ,「封鎖後の共同モニタリング」のフェーズとする。

2 9月30日まで全国レベルで以下の規制を継続する。

(1) 国境封鎖(陸路及び水路)(各種衛生措置に従う条件で,在外から帰国するボリビア人,ボリビア在住者,外交官,国際機関職員,様々な分野の専門家及び技術者,国際貨物運輸の運転手等は除く)

(2)教育機関の校舎への通学を必要とする授業の中止

(3)公的イベント,文化・スポーツ・イベント(ジム,祭り含む),政治集会,あらゆる集会の禁止

(4)衛生上の規則(他者との間に最低1.5mの距離を取る,マスク着用,70%アルコール又はアルコール・ジェルの利用,手の洗浄)の遵守を義務化

(5)工業,製造業,農牧業,製材業,林業,鉱業,建築業,食料関連企業,衛生商品・薬品関連企業,必需品関連企業,ガソリン,天然ガス及びディーゼル関連企業の経済活動は継続する。

(6)内務省が発行した通行許可書は9月30日まで有効

3 国際線の運航(空路)

 国際線の運航を再開した他国及びボリビア間の国際線運航の再開に関しては,公共事業・サービス・住宅省が判断する。

4 9月1日〜30日,以下の規制を新たに設ける。

(1)空路,陸路又は水路でボリビアに入国する在外から帰国するボリビア人,ボリビア在住者,外交官,国際機関職員,様々な分野の専門家及び技術者は,入国審査において,入国に必要な書類,入国前の滞在国において法的に認可されている検査機関により発行された,ボリビア入国の7日前以内に実施したPCR検査の陰性証明書及びボリビア査証を持参しなければならない。入国後,政府指定のホテルでの強制隔離を不要とする(当館注:自宅等で自己隔離措置を採ることが可能であり,右が奨励されている。)。

(2)平日午後8時〜翌午前5時及び土日午後4時〜翌午前5時の間の外出及び車両の通行の禁止(公的・民間保健関係機関職員,軍,警察,その他最高政令に定める活動に必要な職種は除く。前記以外に,診察又は緊急事態の場合も除く)

(3)土日午後4時〜翌午前5時の間の商業・サービス施設の営業の禁止。デリバリー業務は月〜日曜日の午前9時〜午後10時に実施可能

(4)政府機関及び民間企業の勤務時間は,各機関・企業の業務内容にしたがって,昼休憩の有無及び時間帯を決定する。労働省は各県及び市の緊急事態対応局(COED/COEM)の要求に従い,各市の勤務時間を定めることができる。

(5)政府は,感染拡大防止のため,特定区域を「完全封鎖」すること及び感染対策計画を策定及び実施することができる。

(6)国内における銃器,刃物又は爆発物の持ち運びの禁止

5 3段階リスク分類の継続

(1)各県・市のCOED/COEMと各地方自治体は,保健省,労働省等の関係機関と調整し,各地域を高リスク,中リスク又は低リスクに分類し,規制を決定しなければならないが,国軍,国家警察及び政府関係者の移動,公務員通勤のための交通機関,第一次産品・物品の運搬業者,デリバリー業者等を同規制の適用対象外とする。

(2)高リスク地域においては,以下の規制が適用される。

ア 指定された日はすべてのセクターの公的・民間活動を停止する。

イ 指定された日は公共・民間の車両を通行停止する。

(3)中リスク地域においては,労働を目的とした移動の際はオートバイ及び自転車を用いる。

(4)低リスクの地域においては,公共・民間の車両が通行可能となり,地方自治体による特別又は特定の規制が取られる。

6 地方自治体がリスク分類に従って所掌する事項

(1)低リスク地域における公共・民間の車両の通行の規制

(2)商業・サービス施設の営業の許可・制限

(3)デリバリー業務の許可・制限

(4)金融機関に従事する者の移動の許可・制限

(5)宗教的・文化的活動の許可・制限

(6)感染拡大防止のため,特定区域を「完全封鎖」すること及び感染対策計画を策定及び実施することができる。

7 国境近くの各市における例外的規制緩和

(1)国境近くの各市が近隣諸国と連携するために,同市におけるボリビア国籍者及び外国籍者の(国境を超える)移動(PCR検査の陰性証明書の提示を免除),並びに商業活動の開始を認める。

(2)上記規制緩和を濫用するものは罰金の対象となる可能性がある。

8 身分証明書の期限延長

(1)年金受給にあたり提示する身分証明書等の有効期限を2020年10月まで延期する。

(2)年金手続きにあたり提示する学生証の有効期限を2020年12月まで延期する。

 COVID-19関連情報は,ボリビア関係当局の公式HPやFB,現地のプレス等から,最新情報を御確認ください。また,COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は,当館まで御一報願います。

○在ボリビア日本国大使館

 住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)

 電話:(591-2) 241-9110〜3

 FAX : (591-2) 241-1919

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)

○在サンタクルス領事事務所

 住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)

 電話:(591-3) 333-1329

 FAX : (591-3) 335-1022

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html

Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp

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