新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令の延長)

ペルー政府は、8月28日(金)付の官報にて、国境の閉鎖の継続等の措置を含む国家緊急事態令の延長(9月30日(水)まで)を公表しました。概要は以下の通りです。

詳細については、官報をご確認ください(スペイン語のみ)。

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-146-2020-pcm-1880528-1/

1. 国家緊急事態令の延長

9月1 日(火)から9月30日(水)まで延長され、同期間中においては、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動を含む憲法上の権利が制限される。

2. 社会的隔離措置の適用

以下の地域においては、基礎的物資・サービスの供給とアクセス、及び承認された経済活動以外は、社会的隔離措置を継続する

【州全域】

クスコ州、モケグア州、プーノ州、タクナ州

【州内一部地域】

アマソナス州:バグア郡、チャチャポヤス郡、コンドルカンキ郡、ウトゥクバンバ郡

アンカシュ州:サンタ郡、カスマ郡、ワラス郡、ワルメイ郡

アプリマク州:アバンカイ郡

アレキパ州:カマナ郡、イスライ郡、カイヨマ郡、カスティヤ郡

アヤクチョ州:ワマンガ郡、ワンタ郡、ルカナス郡、パリナコチャス郡

カハマルカ州:カハマルカ郡、ハエン郡

ワンカベリカ州:ワンカベリカ郡、アンガラエス郡、タヤカハ郡

ワヌコ州:ワヌコ郡、レオニシオ・プラド郡、プエルト・インカ郡、ウマリエス

イカ州:イカ郡、ピスコ郡、ナスカ郡、パルパ郡

フニン州:ワンカヨ郡、サティポ郡、チャンチャマヨ郡

ラ・リベルタ州:トゥルヒーヨ郡、パカスマヨ郡、チェペン郡、アスコペ郡、サンチェス・カリオン郡、ヴィル郡

リマ州:バランカ郡、カニェテ郡、ワウラ郡、ワラル郡

マドレ・デ・ディオ州:タンボパタ郡

パスコ州:パスコ郡、オクサパンパ郡

(以下3.〜6.の措置については、これまでと変更なく継続されます。)

3.移動制限

(1)月曜日〜土曜日の22時から翌朝4時まで(上記2.の社会的隔離措置対象地域については20時から翌朝4時まで)、特定の活動が認められるものや医療・健康上の緊急性があるもの以外は外出禁止とする。

(2)日曜日は、認可された労働や緊急時の病院への移動等を除き、全国一律翌日朝4時までの間、絶対外出禁止とする。

4.集会の禁止

住居内にて行われるものを含む社会的な集会及び家族の集まりについて、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。

5.14歳以下の外出

14歳以下の児童・青少年は外出禁止とする。但し、同居する1名の保護者に付き添われる形で、住居から500m以内の範囲で、1日30分以下の外出(散歩)を行うことができる。外出の間は,最低限のソーシャルディスタンス(2m)を保つ必要がある。

6.高リスク層

65歳以上の高齢者、及びCOVID-19に対するリスクが高いグループは、診療、緊急事態、食料・薬の購入・支援金等の受領(援助者がおらず自身が行う必要がある場合)、諸手続きを自身で行う必要がある場合を除き、外出を禁止する。また、自宅にて訪問を受けること、また、外出できるものとの接触を禁止する。

【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 領事部

Av. Javier Prado Oeste No.757、 Piso 16、 Magdalena del Mar、 Lima

電話:(+51-1)219-9551

Fax :(+51-1)219-9544

consjapon@li.mofa.go.jp

http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

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「たびレジ」は、いざという時、在外公館から滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールなどが受け取れるシステムです。

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