追加情報:【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起

◎8月26日に公布・施行された、ブラジルの外国人に対する入国制限措置「政令第419号」第6条第2項(下記【参考】参照)に関し、ブラジル政府より追加情報を入手しましたので、下記のとおりお知らせします。

1 保険によって保障されるべきとされた「最低3万レアル」は、「医者・病院費用」(日本の海外旅行保険等の「治療費用」に当たるカテゴリー)であり、また、3万レアルを外貨に換算する場合、ブラジル中央銀行レートが基準となります。

https://www.bcb.gov.br/conversao

※8月27日時点のブラジル中央銀行のレート(1レアル=19円)で換算すると3万レアルは約57万円です。

2 保険について「ポルトガル語又は英語で契約されること(ser firmado em lingua portuguesa ou inglesa)」とは、「保険加入証明書」のことを指しており、契約書自体がポルトガル語又は英語である必要はありません。

◎なお今後、ブラジルからの帰国(およびブラジルへの渡航)に際して利用可能なフライト(路線)の増加が見込まれますが、御利用の航空会社によっては、経由地国当局等の規制により陰性証明書等の提示が求められることがあり得ますので、航空券購入前に御利用の航空会社に確認されることをお勧めします。

◎ブラジルには、引き続き「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」が発出されています。

【参考】政令第419号・第6条(抜粋)

この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を含め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、外国人が、空路で入国することを妨げるものではない。

(1)90日以内の短期滞在のためにブラジルを訪問する外国人旅客は、搭乗前に、航空会社に対し、ブラジル旅行中の全期間をカバーするブラジル国内で有効な保険の加入証明書を提示しなければならない。提示しない場合には、衛生当局の指示に基づき、入管当局により、入国が禁止される。

(2)上記(1)で言及された保険は、医療費の補償を目的として有しなければならず、また、次の最低条件を満たさなければならない。

ア 有効期限が旅行予定期間と合致すること

イ 最低3万レアルを補償すること

ウ ポルトガル語または英語で契約されること(ser firmado em lingua portuguesa ou inglesa)

【問い合わせ先】

在ブラジル日本国大使館

電話:(55−61)3442−4200 FAX:(55−61)3242ー0738

https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/

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