新型コロナ(その58:香港政府の防疫措置の延長及び一部緩和)

25日、ソフィア・チャン衛生局長官は記者会見を行い、香港政府の標記措置を巡って以下の通り述べました(報道に基づくまとめ)。

1 25日に期限を迎える以下の防疫措置(8月18日付領事メールその56参照)を2日間延長し、8月27日(木)までとする。

(1)レストラン等における店内飲食の午後6時から翌午前4時59分までの禁止。1卓利用は2名まで可(引き続き持ち帰り、デリバリーは可)。

(2)公共の場での集合制限(2人まで可)。

(3)屋内外の公共の場所及び公共交通手段利用時マスク着用義務付け。

(4)サウナ、カラオケ、ジム等の営業停止。

2 上記1の措置について、感染状況の緩和及び市民生活の需要に鑑み、感染状況が悪化しない限り、8月28日(金)から以下のとおり一部を緩和する。

(1)レストラン等での店内飲食は午後9時まで可とする。ただし、1卓の利用は2名までとする現行措置を維持。

(2)映画館、エステ・ネイルサロン、一部の身体接触が少ない屋外運動場を再開する。また、運動中及び郊外の公園において、マスク不着用を可とする。ただし、映画館内での飲食禁止やエステ・ネイルサロンにおいてマスク着用等の防疫措置は遵守しなければならない。

(参考)関連報道

https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1545730-20200825.htm?spTabChangeable=0

(参考)新型コロナ(その56:香港政府の防疫措置の延長)

https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2020_56.html

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F、 One Exchange Square、 8 Connaught Place、 Central、 Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html