新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:8月12日保健省命令

●8月12日保健省命令が官報に掲載されました。本命令は、イタリアに入国しようとする者であって、かつ、イタリアへの入国に先立つ14日間に、クロアチアギリシャ、マルタ、スペインで滞在または乗り換えを行った者に適用される予防措置や義務について規定しています。

●本命令は、8月13日から次の首相令が発表されるまで有効であり、いずれにしても9月7日を超えることはない、とのことです。

●本命令の概要を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、ご参照下さい。

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200812OMS.html

(ご参考)

8月12日保健省命令(イタリア語):https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-13&atto.codiceRedazionale=20A04514&elenco30giorni=true

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete