●8月12日保健省命令が官報に掲載されました。本命令は、イタリアに入国しようとする者であって、かつ、イタリアへの入国に先立つ14日間に、クロアチア、ギリシャ、マルタ、スペインで滞在または乗り換えを行った者に適用される予防措置や義務について規定しています。
●本命令は、8月13日から次の首相令が発表されるまで有効であり、いずれにしても9月7日を超えることはない、とのことです。
●本命令の概要を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、ご参照下さい。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200812OMS.html
(ご参考)
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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