特別隔離措置の一部緩和について(8月10日から)

●8月10日午前0時から、屋外でのスポーツイベント等の開催の許可、都市間移動の一部許可等、特別隔離措置の一部が緩和されます。

 首相は7日、8月10日午前0時から、バクー、スムガイト、ゲンジェ、イェブラフ、マサリ、ジャリラバード及びミンゲチェヴィルの各都市、アブシェロン、バルダ、サリヤン、ハチマズ、ギョランボイ及びギョイギョル地区において、特別隔離措置の一部を緩和すると発表しました。

 概要については以下のとおりです。

1 緩和される措置

 ・野外でのスポーツイベントの開催

 ・家庭向けに食料品以外の商品を取り扱う商店等の活動(大型ショッピングセンター、モールは除く)

 ・機械、電化製品、コンピューター、電子・光学製品等の製造

 ・自動車、トレーラー等の製造

 ・衣料品、履物、革製品等の製造

 ・その他の工業製品の製造

2 都市間移動

  以下の条件に該当する方は上記都市間の移動も許可されます。

 ・内務省コールセンター「102」で許可を受け、近親者の葬儀に参列する方

 ・医師の発行した書類に基づき、緊急を要する医療行為を受ける方

 ・有効な国際線、国内線の航空券をお持ちの方(空港までの移動)

 ・外国から正規に入国し、自身の居住地へ移動される方(空港からの移動)

 

 国内での新規感染者数は減少傾向にありますが、邦人の皆様におかれましては、引き続き感染予防(マスクの着用、3密の回避、うがい・手洗い等)にご留意ください。

 もし感染した、若しくは感染の疑いが生じた場合は、救急番号(103番)に連絡して所要の処置を受けるとともに、日本大使館にも連絡をお願いいたします(連絡先は下記参照)。

【送信元】

 在アゼルバイジャン日本国大使館領事班

   電 話:+994-50-222-8063

   メール:consular@bk.mofa.go.jp

   H P:https://www.az.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html