【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(8月6日現在)

●報道によれば、アルゼンチン国内では228,195名(昨日から7,513名増。アルゼンチンにおける一日の新規感染者数としては過去最多)の累計感染者数、うち4,251名の累計死亡者数、99,852名の累計治癒数が報告されています。

●なお、当国に居住、または短期的に滞在している方を対象とした、強制隔離及び強制距離措置(以下「強制隔離」と記載)(DNU641/2020)は、8月16日(日)まで継続中です。また、非居住者の方々の入国の禁止も同日まで継続されています。

●帰国のために空港へ向かわれる際には、地方ご滞在の方も含めて事前に大使館で証明書類の発給等の準備が必要になります。トラブルを避けるためにも、ご帰国を計画されている方は、事前に大使館に一報くださいますようご協力のほどよろしくお願いいたします。

1 報道によれば、アルゼンチン国内では228,195名(昨日から7,513名増。アルゼンチンにおける一日の新規感染者数としては過去最多)の累計感染者数、うち4,251名の累計死亡者数、99,852名の累計治癒数が報告されています。

2 強制隔離関連(陽性確定症例の定義拡大)

 本6日、保健省は、連邦保健評議会での合意に基づき、新型コロナウイルス陽性確定症例の定義を拡大しました。これによると、保健省等の実施する検査により陽性が確定された者と同居しており、市中感染地域に居住し、現行の疑い例(注)の定義を満たす者は、(PCR検査なしで)陽性確定症例として登録されることになります。なお、同居者とは、COVID-19陽性確認者と部屋、バスルーム、またはキッチンを共有する人と定義されています。

(注)感染疑い例:発熱(37.5度以上)、咳、咽喉の痛み、呼吸困難、味覚・嗅覚の異常、頭痛、嘔吐及び下痢の各症状のうち、2つ以上が該当する場合。

3 ご帰国のために空港へ向かわれる皆様へ(注意事項)

(1)強制隔離下において、空港へ移動することは原則として認められておりませんが、母国に帰国する者等に対しては、例外として当国外務省の規定する証明の作成、携行等により移動が認められております。同令を遵守せずに移動することは、検問等により拘束、罰金等無用なトラブルを招く原因にもなりかねませんので、ご帰国等を計画されている方は、事前に大使館に連絡、相談の上、必要な手続きをされるようご協力のほどよろしくお願いいたします。

 細部は「ご帰国のために空港へ向かわれる皆様へ(注意事項)」をご確認ください。https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100026004.pdf

(2)また、地方都市からご帰国のために首都等に移動される際には、滞在地を出発される48時間前までに当国外務省等へ通知する必要がありますのでご注意ください。

 細部は「地方に滞在されている皆様が首都へ移動される際の注意事項」をご確認ください。

https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100043069.pdf(以上)