緊急事態期間中に失効のルーマニア政府発行文書等の扱いにつき念のため(新型コロナウイルス関係号外)

(今回は,新型コロナウイルス感染の緊急事態期間中に有効期限を迎えたルーマニア政府発行の一定の文書等の扱いを中心に、更新等の手続きの期限が近づきましたので、念のため繰り返してお伝えします。手続きを必要とされる方は、期限内に措置をお取り下さい。)

ルーマニア政府の関係機関が発行する一定の文書で、緊急事態期間中(3月16日〜5月14日)に効力の期限を迎えたものは、緊急事態終了後90日間、有効とされています。

この期間(効力延長期間)が終了に近づいていると考えられますので、この期間の終了までに手続きを必要とする方(緊急事態期間中に有効期限を迎えた一定の文書の保有者で更新等を必要とする方)は、ぜひこの期間内に所要の措置を講じられることを、改めてお勧めします。

●また,緊急事態期間中の短期滞在につき、同じく緊急事態終了後90日間維持される旨,規定されていますが,その後(右90日間の終了後)は滞在資格を失うこととなると考えられます。また、この90日間にも、滞在の必要性がなくなり、かつ出国が可能となるに伴い、遅滞なく出国することが想定されているものと考えられますので、併せて御留意下さい。

●なお、併せて、現在の警戒事態についても、改めてお伝えします。

ルーマニア政府の関係機関により発行された文書については、現在の警戒事態の期間中に効力の期限を迎えるものについても、上記と類似の取扱いが行われることが法定されていますので、これも改めてお伝えします。警戒事態はなお継続中であり、したがってその期間中に効力の期限を迎える文書の範囲やその更新等が可能な期間も現時点では未確定ですが、関係する可能性のある方は、改めて御想起下さい。

他方、査証免除による短期滞在については、緊急事態と警戒事態とで扱いが異なり、後者の期間中に短期滞在期間が期限を迎える(迎えた)場合には、その後は不法滞在とされる可能性がありますので、御注意下さい。

1.ルーマニアでは、政府の関係機関の発行した一定の文書で新型コロナウイルス感染の緊急事態期間中(3月16日〜5月14日)に効力の期限を迎えたものにつき、「緊急事態の終了後90日間の間,更新が可能」な旨、定められています。例えば、滞在許可書等(内務省移民局の発行)、運転免許証等(同省運転免許・車両登録局発行)がこれに当たる旨発表されています。

緊急事態終了後もこれまではこの更新可能な期間にありましたが、現在その期間の終了が近づいていると見られますので、改めて御案内します。更新等の措置を要すると思われる方は、必要に応じ関係の機関に確認する等して、所要の手続きをとられますよう、お勧めします。

これらを定めた緊急政令第70号(緊急事態の終了時の5月14日付け)、内務省運転免許・車両登録局発表(同じく5月15日付け)の関連箇所のリンク先を、念のため以下で再掲します(逐次お届けしています新型コロナウイルス関連の一連の領事メールにも、リンク先を毎回掲載しています(最近では毎回本文中の4の末尾に記載のリンク先の、ア及びイと同じものです。)。)。

なお、この90日間の追加有効期間の具体的な期限自体は、これらの文書には規定がありません。別途外務省からは8月12日までなる旨連絡を受けていますが、必要な場合には、これも参考としつつ、各該当文書の発行官庁に照会等を行われることをお勧めします。

緊急政令第70号(緊急事態で導入されていた措置について,同事態が終了した後も継続させるための根拠規定となるもの。2020年5月14日付け)第47条、第48条

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225600

運転免許証等の有効期間の延長(運転免許証等の所管官庁が,緊急事態が終了した後の書類の有効期間の延長を発表したもの)

https://www.drpciv.ro/news-details/presa/5ebe67619d7b287bf6814b5d

2.なお、併せて、緊急事態期間中の短期滞在は、緊急事態終了後90日間維持される旨、同じ緊急政令に規定されていますが(上記のリンク先中の同政令第48条)、この期間の終了も同時に到来と見られます。

なお、この滞在の維持は、緊急事態の特別性による異例の取扱いで、緊急事態の終了後90日間全期間にわたっての滞在継続が推奨されているものではないと見られます。また、いずれにしても、90日間の終了後には滞在資格を失うこととなると考えられますので、併せて御注意下さい。

3.また、現在の警戒事態についても、関連の点を改めてお伝えします。

(1)ルーマニア政府発行の文書の有効期間

ルーマニア政府発行の文書の有効期間については、警戒事態期間においても上記1と類似の取扱いが行われる旨法定されていますので、改めて付言します。警戒事態は現在なお継続中であり、したがって、かかる取扱いの対象文書や更新を要する期間も現時点では具体的には確定されませんが、併せてお伝えしますので、関係する可能性のある方は、改めて御想起下さい。また、必要となり得る方は、随時各発行官庁への確認等を行われることもお勧めします(特に、緊急事態下と異なり、現在の警戒事態の下では外出には大きな困難はないため、現実には関係官庁による更新の手続きを求めることも可能であり得ると見られます。)。

根拠となる法規定を以下に掲載します(毎回お届けの関係の領事メールの4(1)にリンク先を掲載の法律と同じものです。)。

法律第55条(警戒事態中の措置についての根拠規定となるもの。5月18日発効。)第4条(5)及び(6)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html

(2)短期滞在の期間

 他方、査証免除で入国し、90日間の期間が警戒事態の期間中に終了する場合については、その後(90日間の終了後)滞在期間が継続されるということはないと見られますので、御注意下さい(入国後90日間の経過後の滞在は、通常同様不法滞在となる可能性があります。)。

 なお、不法滞在が確認されると、移民局での罰金の支払い及び退去命令の交付の上で、一定期間内の国外退去が求められるのが、通常の取扱いです。

(上記2の扱いとの差違の理由は特に明確にされていませんが、警戒事態期間中には国内での用務の遂行を含めて各種の活動がはるかに容易、また査証免除入国は更新対象となり得る文書の発給も何ら受けていない、といった理由付けの可能性は想像されます。)

4 以上を含め、御質問等は、以下の当大使館領事代表メール等宛てに、御連絡をお願いします。

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

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