件名 インディアナ州における復興計画第4.5段階の更なる延長について

ポイント

7月30日(木),ホルコム知事が関連の行政命令に署名し,7月31日までとされていた復興計画の第4.5段階を更に1か月延長し、8月27日0時1分までとすることを発表しました。

詳細は本文と関連のリンクを御覧ください。

本文

7月30日(木),ホルコム知事が関連の行政命令に署名し,7月31日午後23時59分までとされていた復興計画の第4.5段階を更に1か月延長し、8月27日00時01分までとすることを発表しました。

地方自治体ごとに独自の条例や規則等を定めることを妨げていませんので,各自治体で一層厳しい条例等が設定されることもあります。今後,お住まいの地域における動きをご確認ください。

プレスリリース(行政命令へのリンク付き)は以下のリンクを御覧ください。

https://calendar.in.gov/site/gov/event/governor-announces-state-to-remain-in-current-stage-of-back-on-track-1/

〇4つの原則(https://www.backontrack.in.gov/files/BackOnTrack-IN_ReOpenPrinciples.pdf

 大まかな日程は以下の復興計画の日程に示されているものの,実際に次の段階へ進めるかは以下の4つの点を主に考慮して郡ごとに検討されることとなっています。

1 新型コロナウィルスによる入院患者数

2 ICU病床と人工呼吸器の利用可能数

3 新型コロナウィルスの検査可能数

4 新たな患者が出た時に追跡ができる体制

〇復興計画の日程(今後の状況次第で変更の可能性あり)

https://www.backontrack.in.gov/2348.htm

 第一段階:3月24日〜5月4日23時59分

 第二段階:5月4日23時59分〜5月21日

  ※Marion郡,Lake郡は5月11日23時59分から,Cass郡は5月18日23時59分から第二段階へ移行。

 第三段階:5月22日〜6月12日00時00分

  ※Marion郡,Lake郡,Cass郡は6月1日から第三段階へ移行。

  例:社会的距離を保った100人以下の集まりが可能。小売店やショッピングモールは通常営業時の75%以下の定員等の条件下で営業可能。レストランは,カントリークラブや社交クラブ,ワイナリーを含め,通常営業時の50%以下の定員等の条件で完全なサービスが可能。ジム,プール,理美容店,スパ,マッサージなども一定の条件下で営業可能。

 第四段階:6月12日00時01分〜7月3日23時59分

  例: 社会的距離を保った250人以下の集まりが可能。小売店やショッピングモールは一定の条件下で通常営業時の定員での営業が可能。レストランは,カントリークラブや社交クラブ,ワイナリーを含め,通常営業時の75%以下の定員等の条件下で完全なサービスが可能。バーや映画館,博物館,水族館,遊園地なども通常営業時の半分の定員等の条件下で営業可能。

  また,身体接触を伴わないスポーツは試合,総当たり戦,トーナメントの再開が可能であり,サッカー,バスケットボール,ラグビー等の身体接触を伴うスポーツも19日(金)から一定の条件下で試合,総当たり戦,トーナメントの再開が可能となります。

 第4.5段階:7月3日23時59分〜8月27日00時01分

  第四段階からの変更点:お祭りやパレード等のイベントが実施可能(屋内の場合には会場定員の50%が人数の上限)。コンベンションが「集まり」と同じ条件で実施可能。若者の宿泊を伴うキャンプも一定の条件下で実施可能。

  延長に際しての変更点:7月23日以降、参加者の交流を目的としない「特別又は季節的な行事」に関しては、事前に計画を提出し当局の許可を得ることを条件に250人以上の集まりも実施可能。

(注)「特別又は季節的な行事」の具体的内容については,7月16日付行政命令20−36の2.をご確認ください。(https://www.in.gov/gov/files/Executive%20Order%2020-36%20(Continuation%20Stage%204.5).pdf

 第五段階:8月27日00時02分〜

  例:社会的距離は保った上で,250人を超えた人数の集まりが可能(祭りやコンベンション等も含む)。ほとんどの施設で通常営業時の定員での営業が可能。次のスクールイヤーの対応について決定を行う。

〇法執行体制

職場の安全基準違反に関してはIOSHA(インディアナ労働安全衛生局)が,それ以外の点については法執行対応チームが,本命令違反に係る通報に対して調査を行います。この命令に従わない場合は,法執行対応チームが口頭での警告を行いますが,それでも命令に従わない場合には,書面による中止命令が出され,事業の閉鎖命令,更には営業免許や許可が取消されるとともに,地方検察官が起訴し,最長180日の収監及び最大1,000ドルの罰金が科される可能性があります。

〇在留邦人の皆様におかれては,良き市民として今回の命令の遵守に努め,最小限の外出に留め,引き続き関連情報の収集に努めて下さい。

当館連絡先 

Tel: (312) 280-0400(24時間対応)(注)

Fax: (312) 280-9568

Email: ryoji1@cg.mofa.go.jp

(注)コロナウイルス感染症予防のため,現在業務体制を縮小しております。平日午前9時15分から午後5時までは音声案内に従って操作しますと担当部門につながります。土曜・日曜・祝祭日,平日午後5時以降,翌日午前9時15分まで(事件,事故,その他緊急の用件)は,音声に従って操作しますと,閉館時の緊急電話受付につながります。