大使館からのお知らせ(国際旅客機のポーランド国内の空港への着陸禁止措置の一部変更について(7月29日))

ポーランド在住の皆様

たびレジ登録者の皆様

<ポイント>

○日本を出発する国際航空便は、8月11日まで引き続きポーランド国内の空港に着陸可能です。

 7月28日付で発出された「航空便の運航禁止に関する内閣令」において、国際旅客機のポーランド国内の空港への着陸禁止措置が、以下のとおり変更されました。

1 スウェーデンポルトガル及びルクセンブルグを除くEU及びEFTA加盟国、日本、アルジェリアアルバニアウクライナウルグアイ、オーストラリア、カナダ、韓国、ジョージア、タイ、チュニジア、トルコ、ニュージーランドベラルーシ、モロッコ及びルワンダの空港発の国際航空便が、ポーランド国内空港へ着陸することが可能となりました。なお、ルクセンブルク及びモンテネグロの空港発の国際航空便は、今回の内閣令によりポーランド国内空港への着陸ができなくなりました。

2 上記1以外の地域からの国際航空便については、着陸禁止措置が延長され、ポーランド政府及び外国政府の指示により運航されるチャーター便のほか、個人及び法人の指示により運航される定員15名以下のチャーター便が引き続き同措置の例外となっています。

3 本政令は7月29日から8月11日まで有効となっています。

(問い合わせ先)

ポーランド日本国大使館 領事班

☆電話:+48 22 696 5005

※開館時間のみ[09:00〜12:30,13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。

☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html