●米移民・関税執行局(ICE)は7月24日、米国の大学等への留学生の入国に関する方針を発表しました。主な内容は以下のとおりです。
- 3月に発出されたガイダンス(https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/bcm2003-01.pdf
)は、3月9日までに米国の学校に入学していた学生に適用される。
- 3月9日までに米国の学校に入学していた学生は、全授業がオンラインであっても米国に滞在できる。
- 3月9日より後に新たに留学予定の学生は、留学先の学校が全授業をオンラインで行う場合、入国を認めない。
- 学校側に対しては、完全オンライン受講で留学を予定している米国外の学生に対して必要書類(「I-20」)を発行しないよう求める。
※ICE発表の本文や関連する情報は、以下のサイトをご覧ください。
<ICE>
https://www.ice.gov/news/releases/ice-continues-march-guidance-fall-school-term
https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/fall2020faq.pdf
<国務省>
※現在留学中又はこれから留学を予定されている方におかれては、引き続き情報収集に努めていただき、学校側ともよくご相談いただくようお願いいたします。
※できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する事項については米側当局が提供する情報に依拠してください。
在サンフランシスコ日本国総領事館
Consulate-General of Japan at San Francisco
領事・警備班
TEL:415-780-6000
HP : https://www.sf.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
■本お知らせは、ご本人にとどまらず、家族内、組織内で共有いただくとともにお知り合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。
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