疫学上の制限措置期間の延長について(新型コロナウイルス関連・注意喚起)

ウズベキスタン政府は7月26日、新型コロナウイルスの進入の阻止にかかる措置策定特別共和国委員会の決定として、8月1日まで実施予定であった疫学上の制限措置について、その期間を8月15日まで延長すると発表しました。

●また、特別共和国委員会は「7月31日から8月2日までの間」と「8月8日、9日」について、タクシーを含む全ての車両移動を停止させることを決定しました。上記期日においては、特別通行証(ステッカー)を有している車両、また、特別通行証なしに運行が認められている車両以外の運行は認められませんので、ご注意ください。

●現在、ウズベキスタンでは新型コロナウイルスの感染が増加傾向にあるとして、規制が再強化されております。必要な情報については随時、領事メール及びホームページを通じて、情報提供いたしますところ、常に最新情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い致します。

新型コロナウイルスの感染状況の悪化に伴い、市中感染例も増加傾向にあります。当地に滞在中の方におかれましては、マスクの着用、手洗い、うがいを徹底し、密集、密閉空間を避ける等、感染予防にお努めください。

1 新型コロナウイルスの進入の阻止にかかる措置策定特別共和国委員会は、8月1日まで実施予定であった疫学上の制限措置について、その期間を8月15日まで延長することを決定しました。

2 特別共和国委員会の決定内容は以下のとおりです。

(1)ウズベキスタンで実施している疫学上の制限措置について、本年8月15日まで期間を延長する。

(2)期間中、特に注意すべきことは以下のとおり。

ア 官公庁や企業では、必要不可欠な業務に従事する職員のみ、直接現場での業務に従事することとし、残りの従業員は、法律に基づいて休暇を取得させるか、可能な限りテレワークでの勤務としなければならない。

イ 従業員の出張は休止とし、すべての会議はオンラインで行わなければならない。

ウ 従業員にコロナウイルス感染者が確認された場合、必要に応じて医薬品購入のための経済的支援を行うこと。

エ 結婚式、親族の行事、その他の催事は行ってはならない。

オ 公共の場、道路、広場、マハッラでは、3人以上で集まることを禁じる。また、ソーシャル・ディスタンス(2メートル以上)を保持し、マスクを着用しなければならない。

カ コロナウイルスの危険性に鑑み、特定の疾患(糖尿病、メタボリックシンドローム、自己免疫疾患、血液、心臓、血管、がんなど)に罹患している者、65歳以上の高齢者は、自主隔離の体制を守り、理由なく家を出ないようにすることが求められる。

(3)以下の活動は8月15日までその活動を休止とする。

ア 公園や庭園にある遊園地の乗り物

イ 衣料品市場及び食料品以外を取扱う大型店舗

ウ 体育館、フィットネスクラブ、ジム、プール

エ 就学前教育機関、研修所、各種クラブなど

オ 宅配便(ケータリング)を除く飲食店(レストラン、カフェ、食堂、チャイハナ)

カ 保養所、寄宿舎、子供キャンプ、ゲストハウス、ホステル、ビーチ、その他のレクリエーション施設

キ 理容室・美容室

(4)カラカルパクスタン、各州、タシケント市を越える車両移動は、タクシーを含めて禁止する(タシケント市−タシケント州間を除く)。

3 また、特別共和国委員会は、7月31日から8月2日までの間と8月8日、9日について、タクシーを含む全ての車両移動を停止させることを決定しました。上記期日においては、自主隔離として在宅することが求められるほか、特別通行証(ステッカー)を有している車両、また、特別通行証なしに運行が認められている車両以外の運行は認められませんので、ご注意ください。

4 現在、ウズベキスタンでは新型コロナウイルスの感染が増加傾向にあるとして、規制が再強化されております。必要な情報については随時、領事メール及びホームページを通じて、情報提供いたしますところ、常に最新情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い致します。

5 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、市中感染例も増加傾向にあります。当地に滞在中の方におかれましては、マスクの着用、手洗い、うがいを徹底し、密集、密閉空間を避ける等、感染予防にお努めください。

(何かあった場合の連絡先)

○在ウズベキスタン日本国大使館

住所:Tashkent city、 Yashnabad dist.、 Sadyk Azimov str.、 1-28

電話:(代表)+998-78-120-8060、(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009

ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ:

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

○日本国外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311、(内線)2902、2903