カタールにおけるコロナウイルスの対策(7月23日の段階)在カタール日本国大使館

1 カタール国内の状況

(1)保健省は23日,373名の感染が確認され,これまでに確認された感染者数が108,244名になったと発表しました。また377名が治癒し,これにより国内における治癒者の合計は105,018名になったと発表しました。

(2)保健省は23日,感染者1名の死亡を発表しました。死亡したのは91歳で,必要な治療を受けていたとの事です。これにより国内の死亡した感染者数は164名となりました。

(3)保健省は23日,新たに6名の感染者が集中治療室に収容され,これにより現在114名が集中治療室にて治療中と発表しました。

(4)Qatar Portalでは、在留者を対象とした特別入国許可申請サイトを設けております。

https://portal.www.gov.qa/wps/portal/qsports/home

2 感染予防方策等

(1)保健省は,感染予防のため以下を推奨しています。

 ・ 定期的に石けんと流水で最低20秒間手洗い,又はアルコール消毒液で洗浄する。

 ・ 咳,くしゃみは鼻と口を袖やティッシュで覆い,ティッシュは蓋付きゴミ箱へ。

 ・ 手洗い前は,眼,鼻,口を手で触らない。外出から帰宅時は特に。

 ・ 他者,呼吸器疾患がある人との接触は特に避ける。距離は最低1メートル保つ。

(2)保健省は,コロナウイルス関連の無料ホットラインを設置しています。

【直通番号:16000】

(3)保健省ホームページには専用ページが立ち上げられ,随時アップデートされています。 http://www.moph.gov.qa/english/Pages/Coronavirus2019.aspx

  また同省は,自宅における隔離に関する内容を下記ページで情報提供しています。

https://www.moph.gov.qa/english/Pages/home-quarantine.aspx

3 カタールへの入国及び隔離に関する措置(8月1日から)

(1)カタールへの入国方針

 労働省及び政府通信局は、新型コロナウイルスに対する段階的緩和措置の一環として、8月1日から有効となるカタールへの入国及び隔離方針について概要以下のように発表しました。

A. 隔離方針の見直し

・低リスク国から帰国する場合、ハマド国際空港にてPCR検査を求められる。陽性の場合は隔離施設へと送られ、陰性であれば誓約した上で1週間の自宅隔離を行う。その後、ヘルスセンターにて再度PCR検査を受ける必要があり、結果が陰性の場合は隔離終了となる。隔離期間中Ehterazは黄色となるが、隔離終了後は緑色に変更される。低リスク国は、隔週で見直されるため、保健省のホームページをご確認下さい(https://www.moph.gov.qa)。低リスク国において、認定された新型コロナウイルス検査所がある場合には、出国から48時間以内に作成された同検査所発行の陰性証明書を所持していれば、入国時の空港における検査は免除される。

・低リスク国以外(認定された新型コロナウイルス検査所がある国)から帰国する際は、出国から48時間以内に作成された同検査所発行の陰性証明書を取得する必要がある。その後、ドーハ市内において1週間の自宅隔離を行い、その後の措置は、低リスク国から帰国する場合と同様となる。

・低リスク国以外(認定された新型コロナウイルス検査所がない国)から帰国する際は、カタール入国後に1週間のホテル隔離となる。1週間後にPCR検査を行い、陽性の場合は隔離施設へ、陰性の場合は1週間の自宅隔離を行う。自宅隔離から1週間が経過するとEhterazが黄色から緑色に変更され、そこで隔離終了となる。カタール入国前にホテルの予約を「Discover Qatar」から行うこと。

B. カタール国籍、カタール国籍の配偶者、永住権保持者

・上記記載の規則を遵守すれば、国外旅行にともなう出入国は常時可能。

・海外で治療を受ける者やその同伴者、仕事で派遣された従業員は関連機関によりホテルでの隔離費用が負担される。

C. 在留者

・8月1日より「Qatar Portal」を通して帰国申請をし、審査を通ると入国が可能。入国許可は、公衆衛生の指標・政府の需要や人道的な事例に基づいて決断される。

・雇用主は、民間の労働者や家庭内労働者に対して入国許可を得た後の隔離費用を一部負担するものとする。

D. 自宅検疫が可能となるカテゴリー

保健省は到着国に関わらず、1週間の自宅検疫の対象となる区分を決定した。

1. 55歳以上

2. 臓器、脊髄移植を受けたことがある者

3. 免疫抑制療法を受けている者

4. 心臓病を持つ者

5. 中度以上の喘息を持つ者

6. がん治療を受ける者

7. 妊婦

8. 5歳以下の子を持つ母親

9. 腎不全を持つ者

10. 慢性肝疾患を持つ者

11. 下肢切断者

12. 活動を行う際に支援を必要とする者

13. 障害児の母親

14. てんかんを患い治療を受けている者

15. 糖尿病性足を患っている者

16. 到着10日以内に亡くなった者の近親者

17. 精神・精神疾患の治療を受けている者、閉所恐怖症の者

18. 糖尿病治療を受けている者

19. 高血圧の者

労働者は帰国日程を雇用主と調整することが要求される。また教育関係者またその家族は隔離期間による学校の欠席を避けるべく、カタールへの帰国日を考慮する必要がある。

カタール帰国に際しては帰国許可が必要となりますのでご留意ください。帰国許可取得に関しては「Qatar Portalhttps://portal.www.gov.qa/wps/portal/qsports/home)」にて申請ができます。

その他の詳細については保健省のホームページ(https://www.moph.gov.qa)、もしくはホットライン(109)にお問い合わせください。

※ 新規渡航者(新規着任、出張、旅行などカタールIDを有していない者)については、同措置対象外となる。

(2)低リスク国

 保健省は、低リスク国として、日本を含む40か国を指定しました。

ブルネイベトナム、中国、タイ、マレーシア、ニュージーランド、マルタ、フィンランドハンガリー、韓国、エストニアノルウェーリトアニアラトビア、日本、キプロスアイルランドギリシャ、イタリア、スロバキアデンマーク、オランダ、ドイツ、モロッコポーランド、フランス、オーストラリア、カナダ、スロベニア、ベルギー、イギリス、チェコオーストリア、スイス、アルジェリア、トルコ、アイスランド、スペイン、クロアチアアンドラ

4 その他の生活に関わる規制等

※これら措置は事前予告なく,突然変更される可能性もあります。十分ご注意ください。

カタール航空の日本就航便は現在成田便のみ運航中です。運航状況は常に最新情報をご確認ください。

 ※カタール航空運航状況確認サイト https://fs.qatarairways.com/flightstatus/search

 ※ハマド国際空港離発着フライト確認サイト

https://dohahamadairport.com/airlines/flight-status?type=arrivals&day=today&airline=all&locate=all

●我が国の水際対策強化により,カタールから我が国に入国する場合は,空港検疫所にて,質問票記入,体温測定,症状確認などが求められ,PCR検査が実施され,自宅等,空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で,結果が判明するまでの間待機が必要となります。(4月29日午前0時から)。

※水際対策に関する詳細は下記の厚生労働省ホームページに掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

●第2段階の規制緩和措置(7月1日〜)

・公的及び私的な会合は室内では5名まで,屋外では10名までとし、反則者には刑罰・罰金が科される。

・公共及び民間分野の従業員は,厳格な予防策を講じた上で職場における 50 パーセントまでの出勤が認められる。

・商業工業省から承認された一部のレストランは再開される。なお,モール内のレストランは引き続き,テイクアウト,デリバリーのみ。

・大型店舗は午前8時から午後8時まで,収容人数の30%まで。

・市場は収容人数の50%まで。

・公園・ビーチ・コルニ―シュは再開されるが、遊具エリアは引き続き閉鎖を継続。

・個人的な運動としてジョギング,ウォーキングは可能。

・私立の保健施設の収容率は60%に増加され、救急サービスは引き続き継続。

・図書館と博物館は開館時間や収容人数の制限付きで再開。

・モスクの制限付き再開は,1日5回の礼拝を対象に継続。 など

●教育関連

教育・高等教育省は7月16日、国立・私立のすべての学校について、教職員の学校での勤務開始を8月19日、学生の登校開始を9月1日とすることを発表しました。

  (お問い合わせ先)

  在カタール日本国大使館 領事班

  電話: (+974)4440 9000

  FAX:(+974)4029 3655

  メール: eojqatar@dh.mofa.go.jp

  現在,来館には事前予約が必要です。

  詳細は当館ホームページをご確認ください。

○本メールは,在留届に登録されたアドレスに自動配信されております。

○3か月以上滞在する方は,必ず在留届を提出してください。

○3か月未満の旅行や出張などの際には,「たびレジ」に登録してください。

どちらも下記URLからオンラインで簡単に手続きできます。   https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html 

※「たびレジ」簡易登録のメール配信停止(下記URLで手続きできます)   https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete