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21日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報レベル2(オレンジ)適用期間中における各種経済活動等への制限措置内容を変更する政令を発表しました。
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●21日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報レベル2(オレンジ)適用期間中における各種経済活動等への制限措置内容を変更する政令を発表しました(本件政令発表日から14日間有効)。
●同政令による制限措置の主な点は以下のとおりです。
1 実施・営業不可な活動、閉鎖されるもの
・エンターテイメント、パーティーイベント実施のための施設(コンサート、サーカス、演劇、映画館など)
・見本市や大規模な会議・学会を実施するための施設
・バーや関連する活動
・公園や運動広場
・水泳などの水中スポーツ、団体スポーツの実施
2 営業可能時間・曜日が制限されているもの
・一般商店: 10時〜18時(月〜金)、土日はデリバリー形式のみ。
・スーパーマーケット: 時間制限なし(月〜土)、日曜日は営業不可。
・スポーツジム: 時間制限なし(月〜土)。日曜日は営業不可。
・一般事務職: 時間制限なし(月〜土)。日曜日は営業不可。
・美容院、理髪店、エステ: 時間制限なし(月〜土)。日曜日は営業不可。
・ショッピングセンター: 12時〜20時(月〜金)、土日はデリバリー形式のみ。
・屋外市場(フェイラ): 月〜金のみ。土日は実施不可。
・レストラン、軽食堂: 22時まで(月〜土)、日曜日はデリバリーかドライブスルー形式のみ。
・パン屋: 22時まで(月〜土)、7時〜18時まで(日曜日、持ち帰りのみ)。
3 定員50%までであれば実施可能な活動
・ホテルなどの宿泊業。
・市内バス。
4 緊急性の低い手術の延期。
●上述規制内容については、随時変更される可能性もあります。最新情報については、以下のクリチバ市のウェブサイトからご確認ください。
https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/decretos-amparam-medidas-de-combate-ao-coronavirus/55390
(問い合わせ先)
−電話:41-3322-4919
−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp
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