新型コロナウイルスに関する注意喚起 (第45報)

パプアニューギニアにお住まいの皆様及び渡航中又は渡航予定の皆様へ

 マニング警察長官(指揮官)は,PNG入国に関する規制を含む全ての規制(No1.~No.9)を15日(水)付でアップデートしました。何れも16日(木)から有効とされています。各規制はPNG政府特設サイト

(https://covid19.info.gov.pg/),又は当館HP(https://www.png.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)で確認できますので,邦人の皆様におかれても詳細をご確認願います。

No.1 過去の規制の廃止

No.2 国際渡航

※PNG行きフライトに搭乗するために必要なPCR検査陰性の証明は,これまでの「搭乗14日前の受検」から「搭乗7日前の受検」に変更(パラ7. a.)。

※豪州クイーンズランド州PNG入国前に7日間滞在した者は,PNG入国後(14日間ではなく)「7日間」の隔離措置をする旨の規定を追加(パラ15.)。

※「(PNG入国後の)隔離措置の間,指揮官の要請に応じてPCR検査を受けなければならない(パラ19.)。右受検要請に応じない場合は,受検を拒否した日から14日間の追加隔離をしなければならないが,(当該受験拒否は)パンデミック法違反とはみなされない(パラ20.)」との規定を追加。

※「隔離措置の間,旅券を滞在ホテルに預けなければならない(パラ23.~26.)」との規定を追加。

No.3 国内渡航 

※特段の変更無し。

No.4 各州当局における体制と権限 

※夜間外出禁止令及び罰金に関する州当局の権限を削除。

No.5 死者の埋葬 

※特段の変更無し。

No.6 税関 

※特段の変更無し。

No.7 COVID-19検査の実施 

※Pacific International Hospital等を検査実施機関として追加。

No.8 COVID-19検査の対象・報告

※レベル3以上の医療施設及び特にポートモレスビー内の医療施設(Schedule 2に記載の施設)においては,コロナ感染の疑いがある患者が当該施設に入ることを回避すべく,発熱等の症状を事前にチェックするpre-triageサービスの実施を義務化すると共に,呼吸器系症状を有する患者に対するマスク着用とフィジカル・ディスタンスを確保するよう明記(パラ5.~7.)。

ポートモレスビー市内の医療施設において検査対象とすべき症状(38度以上,咳,肺炎の入院患者,10歳以上の肺炎外来患者)を明記。

No.9 スポーツ・宗教活動・集会等の制限

※特段の変更無し。

※邦人の皆様におかれましては,手洗い,うがい及び人混みを避ける等の感染予防に努めて下さい。PNG保健省は,新型コロナウイルス感染の可能性や症状(発熱,咳,呼吸困難等)がある場合,ホットライン(1800-200)に電話連絡し,滞在していた渡航先及び現在の所在地等を通報し今後の病院での検査等について指示を仰ぐように呼びかけています。

(ご参考)PNG政府特設ウェブサイト:https://covid19.info.gov.pg/

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに配信されております。

【問い合わせ先】

パプアニューギニア日本国大使館

  住所:Godwit Road, Waigani, Port Moresby, NCD, Papua New Guinea

  電話: 3211800

  国外からは(国番号675)321-1800

  E-mail: sceoj@pm.mofa.go.jp

  ファックス : 323-0153

  国外からは(国番号675)323-0153

  ホームページ:http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html