新型コロナウイルス関連情報(緊急感染状態の延長に伴う入国制限措置にかかる新たな保健大臣令(日本からブルガリアへの入国制限解除等))

【ポイント】

●現在導入されている「緊急感染状態」の期限が7月31日まで延長されたことに伴い,同期日までの期間を対象とした入国制限措置にかかる新たな保健大臣令が発出されました。

●同大臣令において、日本人の入国禁止措置及び日本からの入国者の自己隔離義務が解除されました(その他、渡航可能な国籍及び入国後の自己隔離義務が解除される出発国がいくつか追加されました)。

●日本国外務省は、引き続き、ブルガリアへの渡航について感染症危険情報「レベル3【渡航は止めてください(渡航中止勧告)】」を発出しています。

【本文】

○7月16日から31日まで有効となる入国制限措置の概要は以下のとおりです。

※今回の新たな保健大臣令において、日本人の入国禁止措置及び日本からの入国者の自己隔離義務が解除されました。なお、日本国外務省は、引き続き、ブルガリアへの渡航について感染症危険情報「レベル3【渡航は止めてください(渡航中止勧告)】」を発出しています。

1 入国禁止措置及び例外

(1)第三国からのすべての国民の全国境地点における空路・海路・陸路(鉄道・バス)でのブルガリアへの入国を一時的に禁止する。

(2)上記1(1)の例外は以下のとおり。

 ブルガリア国民、EU加盟国、英、シェンゲン領域加盟国(サンマリノアンドラモナコバチカンを含む)アルジェリア、オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、モロッコニュージーランドルワンダ、韓国、タイ、チュニジアウルグアイウクライナの国民、並びにブルガリア国民の家族及び実質的にブルガリア国民と共同生活を行っている者、ブルガリアでの永住、定住あるいは長期滞在資格を有する者及びその家族、EU加盟国、英、シェンゲン領域加盟国(サンマリノアンドラモナコバチカンを含む)の長期滞在資格を有する者及びその家族等。(当館注:前回時より、セルビアボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロが削除。)

(3)以下については、ブルガリアにおけるトランジット(通過)を(通過後速やかなブルガリア出国が保証される場合に限り)許可する。

・EU、英、シェンゲン領域加盟国(サンマリノアンドラモナコバチカンを含む)の国民、及びその家族の帰国を目的とする通過

・EU及びシェンゲン領域加盟国(サンマリノアンドラモナコバチカンを含む)の長期滞在資格を有する第三国国民及びその家族の帰国を目的とする通過

セルビア北マケドニアボスニア・ヘルツェゴビナモンテネグロ,トルコ,アルバニアコソボ及びトルコ国民の帰国を目的とする通過

2 入国後の自己隔離措置(一部例外あり)

(1)次の国からブルガリアに入国するすべての者は、(入国72時間以内に行われた)PCR検査において陰性結果を証明する書類の提出をもって入国することが可能。

スウェーデンポルトガル、英

アイスランドノルウェー、スイス、リヒテンシュタインサンマリノアンドラモナコバチカンアルジェリア、オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、モロッコニュージーランドルワンダ、韓国、タイ、チュニジアウルグアイウクライナを除くすべての(EU以外の)第三国

(2)上記(1)の国からの入国者のうち、入国前72時間以内に行われたPCR検査の陰性結果を証明する書類を提出しない者は、自宅ないしは入国検疫所が指定する書式フォームにより自己申告する滞在場所にて14日間の自己隔離を行う。

(3)上記の「国」とは,当該入国者の移動の途中における他国での一時的滞在やトランジットに関係なく、同入国者が最初に出発した国を指す。

※上記保健大臣令の詳細は,ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイトに掲載の保健大臣令を御確認ください→

《入国制限措置》 https://coronavirus.bg/bg/472

ブルガリア日本国大使館領事警備班

電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)

e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp

HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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