新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その71)

ルーマニアでは,7月10日13時までに,感染者累積31,381名,死亡者合計1,847名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が592名,死亡者数が13名。

 新規感染者の数が,今般の感染状況を通じての最多の水準になる状況が続いています。8日の発表時点で500名を上回った後,昨9日には初めて600名を超え,本日も600名近くになりました。引き続き最大限の注意をお願いします。

●隔離措置の法定化を含んだ新法案は,昨日下院で修正を含めて可決され,本日は上院で審議中です。上院での採決は明日にも予想されますが,その後なお,憲法裁判所,公布等の発効手続きの期間が続きます。

他方で,先週末以来隔離措置に法的根拠がなくなっていることにより,全国各地での各種隔離措置からの離脱等がなお続いていることが報じられています。かかる事態にも引き続き十分留意して下さい。

●これらの状況の中で,当局幹部による警告,注意喚起も続いています。保健大臣は,緊急事態の再導入もあり得る旨を,再度述べています。

●日本を含めて44の国・地域からの渡航者が,入国を認められる場合には,入国後の隔離措置の対象外とされています(同時に,隔離措置自体の位置づけが現時点では流動的であることにも,御留意下さい。)。

●他方,入国自体についての制限には,なお変更は加えられていません(したがって,上記の入国後の隔離措置の対象からの除外は,日本等のEU等以外の第三国からの渡航者については,これまで同様例外的に入国が認められる者についての除外,とされています。)。

●日本との間での乗継ぎ地点となる国との間での商用航空便の運航の再開を含めて,国際交通機関の各種の運行が,多く再開,増加してきています。

 しかし,これらの運行にとどまらない各種の規制は他国も含めてなお多く残っており,また,旅客の限定等も関連して,実際の運行は以前とは大きく異なる状態が続いています。移動の検討や実施は,交通手段の如何を問わず,具体的な運行予定に加えて,各国での出入国手続き,防疫措置(隔離の要否等),実際の感染状況等の多くの関連事項に広く注意の上で行われることを,お勧めします。

●6月17日からの30日間,延長された警戒事態が敷かれています。関係の法令の下の規制等に従った行動,活動をお願いします。感染拡大の抑止,違反の回避の両面で,引き続き御注意下さい。

●衛生環境や治安情勢等の変動の可能性全般に,引き続き御注意下さい。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.(1)新規感染者数が一日600名の水準に達しています。昨9日の発表時点では,前日をさらに上回り,これまでの最多を記録しました。

本10日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーショングループの発表によれば,ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積31,381名,前日同時刻からの増加592名。また死亡者数は,合計1,847名,増加13名です。感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が236名,他方21,129名が治癒しました。さらに,入院10日後に無症状で医師により退院を許可された感染者が,これまで計1,683名に上っています。

なお,前回のこのお伝え以降の増加(7月8日13時から7月10日同時刻までの二日間の増加)は,感染者累積が1,206名,死亡者は30名となっています。

また,ブカレスト市の累積感染者数は,同時刻(10日13時時点)で3,659名,前日同時刻からの増加は69名です。

 

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

(2)また,隔離等が法定措置とされていない状態が続く中で,8日夜の保健大臣の発言によれば,憲法裁判所による違憲判決(7月2日発効)の後,全国で,これを自らの判断で中止した者が約3万人,隔離施設を退所した者が1,200〜1,300名,と報じられています。外国からの入国者にも,自宅等隔離に服さない者が多く見られます。(さらに,これらと別に,上記(1)のとおり,入院10日後に無症状のままの感染者は医師の判断で退院を許可できるとされている措置(6月23日発効の保健大臣令第1137号。なお,残りの四日間は自宅等で隔離とされています。)により,その導入以来本10日時点では1,683名が退院してきている旨も,報じられています。)

一方で,隔離措置の法定化を含めた新法案(「感染症及び生物学的リスクがある状況での公共衛生分野における措置の導入に関する法律案」)は,議会で,修正を付された上で昨9日夜に下院を通過しました。本10日に上院で審議されており,11日にも採決に至ると見られています。なお,議会での可決後,所要の手続きを経て,発効までに,通常は一週間弱を要します。

(3)現在の感染拡大等の状況の中で,タタル保健大臣は,9日に報道機関のインタビューに答えて,「急激な感染者数の上昇(感染が全国的な広がりを見せ,3〜4日で1万人の新規感染者)があれば,緊急事態に戻るよう勧告することもあり得る。なお,感染拡大が特定の県内のみで見られる場合には,その県のみに検疫隔離を敷くことで対応する。」等発言しています。

(4)また,かかる感染の拡大に伴い,ルーマニアからの渡航者(国籍を問わず,日本人も含む)に対して入国関係の規制を課す国が増えていますので,お伝えします。移動の検討等を行われる場合には,御注意下さい。

ルーマニア外務省によるとして報じられている,ルーマニアからの渡航者への各国での入国関係の制限,以下のとおりです。詳細については,国・地域により異なりますので,ルーマニア外務省の渡航情報に関するホームページでご確認ください。

https://www.mae.ro/travel-alerts/

入国禁止:ノルウェーフィンランド,マルタ

14日間の自主隔離を要請:エストニアリトアニアラトビアアイルランドスロベニアスロバキア,英国,オーストリア,オランダ

2.入国後の隔離措置の対象外とされている国・地域

7月7日以降,日本を含めた44の国・地域からの入国者が,入国後の隔離措置の対象から除外されています。(隔離措置自体について,上記のように,現時点では不安定な状況にありますが,今後新法案の成立,発効により,再度法的な措置とされる可能性大と見られます。)

(1)この44の国・地域は,以下のとおりです。なお,最終的にはこれらの国・地域からの渡航であっても,ルーマニア入国前14日間にこれら以外の国・地域に滞在した場合には,隔離措置の対象外にはならないので,御注意下さい。

ア EU加盟国,EEA(欧州経済領域)加盟国(欧州内の32の国・地域)

 オーストリアブルガリアチェコキプロスクロアチア,スイス,

エストニアフィンランド,フランス,ドイツ,ギリシャアイルランド

アイスランド,イタリア,ラトヴィア,リヒテンシュタインリトアニア

マルタ,ノルウェースロバキアスロベニアハンガリーモナコ,英国,ポーランド,スペイン,ベルギー,デンマークフェロー諸島,オランダ,

アンドラバチカン

イ いわゆる第三国(12か国)

アルジェリア,オーストラリア,カナダ,韓国,ジョージア,日本,モロッコニュージーランドルワンダ,タイ,チュニジアウルグアイ

(「第三国」についての規制緩和の対象候補国として先に欧州理事会が勧告したのは,これら12か国に加えてセルビアモンテネグロ,中国を含めた計15か国でしたが,現時点では,これら三か国は,隔離措置対象外国に含まれていません。)

上記のリストは,以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから確認できます(今後さらに更新が行われる場合にも同様と推測されます。)。

http://cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/1855-lista-statelor-exceptate-de-la-masura-de-carantina-6-07-2020/file

(2)なお,この隔離措置の対象からの免除は,入国が認められる者についての隔離措置からの免除であり,日本からの渡航を含めて入国の可否自体を変更するものではないと見られますので,御注意下さい(入国自体に係る規制については,以下3。)。

また,この隔離措置の対象外の国は,「グリーン・ゾーン」と称され,リストが毎週月曜日の午後4時時点で見直しが行われて,一定の手続きと時間を経た上で更新される,とされています(国家緊急事態委員会決定第29号。)。

(3)この隔離措置対象外の現時点での国の列挙,その見直しの手続き,航空便の運航停止の解除等を定めている関係の国家緊急事態委員会決定の中で,現行の措置を定めている各決定のリンク先,以下のとおりです。

国家緊急事態委員会決定第34号

https://stirioficiale.ro/storage/HCNSU%20nr%2034.pdf

同決定第34号添付1(EUと欧州経済領域の隔離措置免除対象国のリスト)

https://stirioficiale.ro/storage/Anexa%20nr.1%20la%20HCNSU%20nr.%2034.pdf

同決定第34号添付2(日本を含む上記添付1の国以外の隔離措置免除対象国のリスト)

https://stirioficiale.ro/storage/Anexa%20nr.2%20la%20HCNSU%20nr.%2034.pdf

国家緊急事態委員会決定第29号

原文全文

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Hotarare-CNSU-nr.29-din-13.06.2020.pdf

当大使館作成の要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065443.pdf

3.入国規制に係る動向

 他方で,先に欧州理事会が勧告した,一定の第三国からの入国の原則的禁止を解除し得る旨については,ルーマニアでは新たな措置の導入や発表はなお行われていません(この勧告の中では,今回入国後の隔離措置の対象国から外された我が国を含む12か国に加えて,上記2に記したのと同様,セルビアモンテネグロ,中国(中国については,相互主義の確認を要する。)を合わせた計15か国について,入国を一般的に認めることが可,とされています。)。

 進展があり次第,お伝えします。

(なお,アンドラモナコサンマリノバチカンの居住者は,EU居住者と看做されており,元々本件入国禁止の対象外です。)

4.ルーマニアは,現在は6月17日から30日間にわたり,引き続き警戒事態の下にあります。

現時点で効力を有する関連の基本的な法令等の全体の一覧(但し,現時点では,隔離に係る内容は,法律に規定された点以外,効力を失っているものと見られますので,御留意下さい。)及びこれらの理解に資すると思われる資料のリンク先を,以下で掲載します。これらに従った行動,活動をお願いします。感染拡大の抑止に加えて,違反や罰則を科されたりすることもないよう,引き続き御注意下さい。(なお,いずれの法令等についても,詳細,正確な内容が必要な場合には,各規定そのものの確認や各当局への照会を,お願いします。)

(1)法律

法律第55号(「COVID−19感染症の予防とその影響との闘いのための2020年5月15日法律第55号」。5月18日発効。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html

(2)政府決定

現在の警戒事態を直接に定めているのは,政府決定第476号(7月1日に発令の政府決定第511号による一部改正を含めたもの)です。リンク先,以下のとおりです。(なお,隔離に係る規定については,上記の現状に留意をお願いします。)

政府決定第476号に政府決定第511号を統合した当大使館作成の要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100072260.pdf

政府決定第476号

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226824

また,上記のリンク先に内容が織り込まれている政府決定第511号も含めて,これまでの基本的な決定等の各文書は,末尾の【参考情報】の最後にリンク先を含めてあります。

(3)大臣令等以下

政府決定よりも下のレベルの命令その他の発出文書で,皆様の生活や行動等に影響大と見られる点の,現時点での一覧としてまとめたものを,以下のリンク先に掲示してあります(この種の文書等については,今後も,参考となり得る点大のものにつき,引き続きお伝えに努めます。)。なお,上記同様,隔離の関係規定につき,一定の留意をお願いします。

「警戒事態の下での大臣令等以下の発表文書による規制等の主な措置」(7月7日版)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00143.html

このリンク先の現時点での一覧に含めてあります点は,項目のみ,以下のとおりです。

ア 内務省移民局発行の証明書類の有効期限の延長等(5月14日付け緊急政令第70号)

イ 運転免許証等の有効期間の延長(5月15日付け内務省運転免許・車両登録局発表)

ウ 交通機関の運行・利用の態様等(5月15日付け運輸インフラ通信相・保健相合同令(6月18日付け運輸インフラ通信相・内相・保健相合同令に基づき一部追加))

エ 職場の衛生措置(5月15日付け労働相・保健相合同令)

オ マスク/トリアージュ(5月22日付け内相・保健相合同令874/81/2020)

カ レストラン等の野外席(テラス席)の使用(5月29日付け保健相・経済・エネルギー・ビジネス環境相・国立獣医衛生食品安全局長合同令966/1.809/105/2020)

キ 入国者の隔離措置の免除,商用航空便の運航停止解除等(6月13日付け国家緊急事態委員会決定第29号及び6月22日付け同第31号,7月6日付け同第34号)

5.航空便の運航状況等

(1)商用航空便につきまして,上記2の入国後の隔離措置の対象外となる国の増加と合わせて,これらの国との間でこれまで停止されてきた運航の再開も可とされてきており,順次運航が再開,増加しています。

また,この結果,現時点で商用便の運航が停止されているのは,三か国(米国,イラン,トルコ)との間となっています(これらについては,運航停止の期限の規定なし。)。

(2)上記(1)にも伴い,今後さらに,商用便の運航が再開,増加するものと見られます。具体的な運航状況につき,各航空会社の発出する情報を参照下さい。

ブカレスト,オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(3)同時に,引き続き,利用の検討に際しては,当国での発着の状況のみならず,最終的な目的地までの種々の条件や手続き等を十分に確認されることをお勧めします。

一部の欧州の国では規制緩和が行われていますが,実施の時点,対象国等,具体的内容には国により相当の多様性が見られます。このため,最終目的地でなお入国が認められていない,またこのため乗継ぎ地で乗継ぎ便への搭乗ができない,さらには,大きな変更とバラツキとの中で特に移行期における関係各国の入国管理当局,乗継ぎ空港関係者等による具体的な取扱いに混乱が見られる等の事情が,懸念されます(実際に,乗継ぎによる最終目的地国での入国が可能となったと想定して日本から乗継ぎ地点まで渡航し,そこで連絡不十分等のためにその先への搭乗の甚大な困難に遭遇,さらには搭乗できずやむなく折り返して帰国,といった渡航者の例が,発生しています。)。

この面では特に日本から当国への渡航を希望する関係者がおありの方を中心に,関連規制の動向につき,乗継ぎ地点での取扱いも含めて,十分に確認されることを重ねてお勧めします。

(4)また,航空便を利用する場合には,空港内の待機場所や航空機内は,密閉空間,密集場所,密接場面となりやすいため,マスク着用など,この面での感染防止対策も引き続きお忘れなきよう,御注意下さい。

(5)さらに,帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,結果判明までの指定施設での待機,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

6.(1)陸路の国境地点の現状は,ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに,以下で参照できます。

なお,出入国は,7月9日には出国が4.4万人,入国が5万人の計9.5万人。入国者が出国を上回る状況が継続しています。上述のような入国後の隔離措置が行われていない例が多く推測されることとも併せて,出入国者による感染や治安の状況への影響に,いっそうの警戒が必要と思われます。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00103.html

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

(2)鉄道の国際便の運行も再開されています。具体的な時刻表等は,以下のリンク先でご確認ください。

TRIP Tickets - CFR Calatori

https://bileteinternationale.cfrcalatori.ro/en/booking/search

7.新型コロナウイルスの感染状況の進展に付随する各種情勢の変化,直近の隔離措置の中断はこの甚だしい例ですが,他にも,規制措置の緩和傾向(入国禁止の縮小や交通機関運行の再開等),それらに伴う入国者や外出の増加,経済・社会活動の再開等により,衛生・防疫環境や治安情勢にも日々変化が生じている可能性があります。

上述の諸点との繰り返しとなる点もありますが,全般的に,引き続き十分御注意下さい。

8.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

(1)ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

(2)ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

(3)ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

 換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,とされており,日本では緊急事態の解除後にも引き続き,「新しい生活様式」の一部として,実践が強く推奨されています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

(3)さらに,以下の五つの項目から構成される「新しい生活様式」の詳細については,厚生労働省の以下のリンク先を御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

ア 一人一人の基本的感染対策

イ 移動に関する感染対策

ウ 日常生活を営む上での基本的生活様式

エ 日常生活の各場面別の生活様式

オ 働き方の新しいスタイル

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

(1)厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

(2)国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルス

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

5.当国での警戒事態等に係るこれまでの基本的決定等のリンク先(本文の4関連)

(1) 現行の政府決定の一部分

ア 政府決定第511号

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227527

イ 国家緊急事態委員会決定第30号(政府決定第476号の基になったもの)

全文のリンク先

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065779.pdf

(2)政府決定第476号以前の段階での一連の政府決定等

ア 政府決定第476号の一つ前の段階での政府決定レベルでの規制措置,以下のリンク先の文書です(このリンク先で,赤色,緑色で記した規定や文言が,延長以前の警戒事態の間に緩和が拡大されてきた点に係るものです。)。

(政府決定第394号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための経過措置の宣言及びその期間中に適用する措置に関するルーマニア政府決定2020年5月18日第394号」。政府案に議会が以下の修正を付した上で,5月20日に議会承認。)に,これの一部を改正した政府決定第434号(5月28日発令)及び政府決定第465号(6月12日発令)の規定を加味して統合したもの。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065136.pdf

イ 政府決定第394号

(ア)当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00105.html

(イ)政府決定第394号の議会承認の際の議会による決定(政府決定第394号の議会承認に関する議会決定第5号)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225943

(この議会決定は,6月25日の憲法裁判所による判決の結果,無効となっている可能性がありますが,政府決定第394号と共に,リンクを可能としておきます。)

ウ 政府決定第434号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための宣言及びその期間中に適用する措置に関する2020年政府決定第394号添付3の改正及び補足に関する2020年5月28日政府決定第434号」)

(ア)全文のリンク先

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226173

(イ)当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100061923.pdf

(ウ)国家緊急事態委員会決定第26号(政府決定第434号の基となったもの)

全文のリンク先

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-26-din-28-05-2020

エ 政府決定第465号

(ア)全文のリンク先

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226749

(イ)当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065137.pdf

(3)国家緊急事態委員会決定第29号(「エピデミックの現状の下での必要な緩和措置」決定29号。本文中2(3)での掲載と同じ。)

ア 全文のリンク先

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Hotarare-CNSU-nr.29-din-13.06.2020.pdf

イ 当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065443.pdf

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

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